アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

権利はどこまでありますか?

質問者からの補足コメント

  • 外国人でも日本にいる限り、日本の法が適用されますよね?

      補足日時:2022/03/29 11:18
  • 国に戻れない難民を受け入れるのだから、この人達が希望すれば、永住権も認められているのですよね?

      補足日時:2022/03/29 11:20
  • もちろん国籍変更すれば日本人なので、反戦や反ロシアをかかげて国政に出ることも出来ますよね?

      補足日時:2022/03/29 11:25

A 回答 (6件)

>日本国が受け入れた難民に選挙権はありますか?



いいえ。

>外国人でも日本にいる限り、日本の法が適用されますよね?

そうですよ。分かっているじゃないですか。だから、選挙権がないのです。

>国に戻れない難民を受け入れるのだから、この人達が希望すれば、永住権も認められているのですよね?

日本国は永住権制度は存在しません。あるのは「永住者」という在留資格です。在留資格ですから従前の在留資格からの変更申請(何故か、これだけ永住許可申請という名称)と審査が必要です。

今は永住許可基準は公開されていますから、ググってみてください。身分系在資以外は原則10年在留の壁があります。政府は特定活動の在資として扱うとのことなので、難民という活動状況である限りは毎年延長できるはずです。これで10年在留を満たしたとしても、独立生計要件を満たせないと、永住許可申請さえ「条件に満たない」という扱いになります。

>もちろん国籍変更すれば日本人なので、反戦や反ロシアをかかげて国政に出ることも出来ますよね?

はい。でも国籍変更は当人の意思だけではできないのですよ。帰化申請をして頂くのは当然としても、審査があります。ちなみに帰化申請先は出入国管理庁ではなく、法務局になります。
    • good
    • 0

受け入れた難民は在日外国人となりますが、参政権、非参政権が与えられない以外の制限は、公務員への就職が制限されるだけで、あとは日本人と同じ権利が与えられます。

 

永住権は無条件に認められるわけではありません。 日本の永住権・永住ビザを取得するための条件は、実務上、以下の4つの項目です。

①素行が善良であること(素行要件)
②独立生計を営む資産や技能があること(独立生計要件)
③その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
④身元保証人の確保

ただし、日本人と結婚した配偶者ビザの所有者及びその子の場合には、永住権許可の要件が緩和され、③国益適合条件と④身元保証人の確保、で足りることになります。なお、「子」は実子・普通養子・特別養子を含みます。

もちろん日本国籍を取得すれば、反戦や反ロシアをかかげて国政に出ることも出来ます。
    • good
    • 0

日本人としての国籍が必要です。


ですので帰化すれば選挙権は与えられます。
帰化していないのであればお客さんです。
    • good
    • 0

>国に戻れない難民を受け入れるのだから、この人達が希望すれば、永住権も認められているのですよね?



永住権は認められやすいですが、永住権と国籍は全く異なるものです。
    • good
    • 0

日本国憲法第15条、



日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障。参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となる。

従って、現状は外国人の選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となる。
    • good
    • 1

難民は単に「長期の滞在許可がある外国人」です。


だから普通の日本在留の外国人と同じ権利です。

もちろん選挙権・被選挙権はありません。国籍申請して日本国籍になれば日本人です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!