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No.5
- 回答日時:
贈与と言う言葉がチラホラ出てますが、もっと判りやすく言えば不労所得なので、やっかみするする人がいる。
やっかみする人の気をなだめるために、税金を要求されるって感じですな。
10年間住み込みで、家と土地の手入れもしてきた御礼にもらうってことになった。 ってなら、税務署の対応も変わる可能性があるかも?
ちなみに、市街化調整区域は、家が建てられないので地価が安い。
すでに家が建っていて、登記を変えると、地目が変わってしまう可能性もあるかも???
ちなみに、道路に面していなければ、今後、建て替えることは不可能だよ。
うかつに税務署へ相談しに行って、なんらかの結論が出たら、それは二度と覆られないから、安易に相談に行かないこと。
No.4
- 回答日時:
その土地建物を贈与する場合の評価額と比較して,著しく低いと思われる金額であれば,それはみなし贈与として課税されることになると思います。
どんなに田舎であっても,土地建物合計で1万円ということであれば,みなし贈与として扱われるのではないでしょうか。
贈与税の計算において,建物の評価額として使用されるのは固定資産税評価額です。役所で評価証明書を取得してくればそこに金額が表示されていますし,毎年所有者に送られてくる固定資産税の納税通知書にも記載されていると思います。
ただ,どんな古屋であっても5桁以上の金額で評価がされているのが普通で,評価額がなかった建物なんて,バブル期の地上げ対象地に残っていた取り壊しを待つだけのぼろ屋ぐらいしか記憶に残っていません。
土地については路線価で計算するのが普通ですが,市街化調整区域だと路線価の設定がされていないかもしれません。その場合には,固定資産税評価額に所定の倍率(評価倍率は,路線価を調べるときに使う国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」でわかります)を乗じて計算しています。
ただ土地が農地や山林であれば,1平米当たり2桁や3桁の単価の土地もありましたが,宅地となると平米単価は4桁以上でした。建物が載っている土地の評価額が1万円ということはまずないと思います。
そういう考え方や経験は,税務署の職員だって同じだと思います。にもかかわらず,土地付き居住用建物を1万円で売買しますだなんて,常識はずれにもほどがあると判断されても文句は言えないのではないでしょうか。
まあ,やってみればわかります。贈与税が課せられるなら売買金額を引き上げますなんてことはできないので,やり直しは効かないんですけど。
税務署に税金をごそっと取られるくらいなら,身内の懐を潤してあげたほうがいいんじゃないかなと思いますよ。

No.3
- 回答日時:
アリバイ的にでも市場価格と近い値付けをしてきちんと売買し、お金もやり取りして税金も払っておかないとダメです。
税務署様がやってきて、痛くない腹の部分まで探っていきますよ。あの方々一旦喰いついたら絶対お土産(税金)を持って帰ろうとしますから、要注意ですーー;。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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