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取引相場のない株式の評価について教えていただければと存じます。

1株当たりの純資産価額の計算明細書を作成するにあたり、課税時期において仮決算を組むとなっていますが、仮決算を組んだ場合に税務申告まで必要とされるものでしょうか?
それとも、決算書を作成するにとどめて評価を進めれば宜しいのでしょうか?
(具体的には期首から3か月で株式の贈与を考えております。)

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

非上場株式の評価に当たっては、直近の決算書計数から算出しても差し支えないとされてますが、より正確にするには「株式贈与の日」で決算書を作成し、その係数を採用するのが良いでしょう。


税務申告?非上場株式の計算の基礎となった法人の申告書提出が必要かどうか、ということでしょうか。
必要ありませんね。
株式評価をより正確にするために作った決算書に過ぎず、その決算が株主総会で承認されたとしても、納税義務が発生するわけではないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
仮決算と聞くと中間決算のイメージを持ってしまい、回答に書いていただいたように申告書提出が必要かどうか気になってしまい質問をさせていただきました。よく理解できました。

お礼日時:2018/12/27 03:35

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