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個人事業主で申告しています。
JAFの年会費を支払ったのですが、有効期限が来年2023年の2月末日までとなっています。
前払費用としての仕訳が必要でしょうか?

A 回答 (4件)

必要ありません。


理由
1、JAFの年会費を支払うことが収益につながるのではないから、費用と収益が対応するものではない。
2、支払い日において必要経費として全額経費してしまっても、利益調整の道具になるような金額ではない。
3、仮に「どうしても前払金(前払費用ではない)として処理したい」と処理を進めても良いが、年会費などは毎年同額なので、毎年同じ金額が必要経費となる結果となる。
途中で年会費が上がっても重要性の原則により無視される金額。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今まで一括処理をしてたのですが、今更ながら気づきこちらで質問させて頂きました。
とても分かりやすい説明で、納得して処理できます。

お礼日時:2022/04/06 04:57

年会費数千円程度を月割りにして「前払費用」などとするのはかえって滑稽です。

法人・個人を問わず不要です。特に毎年同様の仕訳をしている場合は。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
毎年同じ仕訳です。
このまま同じ処理をしたいと思います。

お礼日時:2022/04/06 04:57

複式簿記やそれが前提の青色申告と考えますと、期間損益計算という点から見て、課税期間をまたがる部分については前払処理が必要です。



ただ、契約している限り毎年かかる経費であり、高額なものでもない軽微ともいえるものかと思います。毎年同一処理をすることを前提に、前払処理しないという方法も選択が可能かと思います。
これは個人事業だからだけでなく、税務だけを意識すればよい法人などにおいてもいえることかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今までJAFについては前払い費用としていなかったのですが、
今更ですが疑問に思い質問させて頂きました。
今まで通り処理したいと思います。

お礼日時:2022/04/06 04:57

法人では、前払費用に振り替えます。

期間が決まっているのであれば、振り替えた方がいいですが、月次損益とか管理していなければ、そのままでいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
月次損益管理して無いです。
そのままで費用にしたいと思います。

お礼日時:2022/04/06 04:47

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