先日のことですが、犯罪者のような扱いを受けました。
少し前にコンビニへ立ち寄った際の話です。
私はお弁当を購入して車の中で食べました。
食べ終わった後、車内を整理するために、食べた後の容器を一旦車の脇に置いていました。
その後回収して帰る予定でしたが、うっかり忘れて駐車場を出る寸前のところで警察の方に止められました。
突然のことに驚ましたが、話を聞くと私が起き忘れた容器のことだったので、わざわざ親切に教えてくださって感謝しました。
容器を回収して帰ろうとしましたが、少し話を聞きたいと言われたので、そのまま対応しました。
そこでは信じられないような展開が待っていました。
そもそも警察の方が私に声をかけたのは、コンビニから相談を受けていたそうです。
その内容と言うのは私が以前から駐車場にゴミを捨てていくため、不法投棄で通報されていたようです。
確かに私は物忘れが多く、以前からコンビニの駐車場に容器等を置き忘れることがありました。
しかしそれは捨てていたのではなく、ただ置き忘れていただけです。
置き忘れに気付いた時はすぐに現地に戻っていましたが、毎回置き引きに遭っていた状態です。
どうやら店員さんが回収して捨ててしまっていたようです。
そのことを警察の方に説明しましたが、ゴミを捨ててるだけだと一蹴されてしまいました。
そもそもゴミではありません。
私がお金を出して購入したお弁当の一部です。
お弁当を食べた記録として大切に自宅で保管するつもりだったものです。
置き忘れたことは謝りますが、それを不法投棄扱いをされたり、あろうことか拾った店員が許可なしに私の財産を廃棄していたのです。
むしろ私は被害者であることが判明しました。
しかし警察官は私の話を全く聞こうとせずに、コンビニに謝れば今回は不問にするなどと意味不明なことを言っていました。
私は不法投棄などしておらず置き忘れであることや、コンビニ店員が私の財産を勝手に破棄していたことが認められないことに苛立ちが抑えられません。
警察官はあくまで私が不法投棄をしていた前提で話を進めようとしており、任意同行まで求められました。
当然応じる必要はないため、振り切って自宅に帰りましたが、怒りがおさまりません。
今回のことは完全にコンビニ側と警察官に問題があるため、こちらから被害届を出すことも検討しております。
この質問をご覧いただいた方の中に法律に詳しい方がおられれば、是非お知恵をお貸しください。
本当に困っており、その後コンビニに行くのが怖くなってしまいました。
完全にPTSDだと思います。
ストレスで頭がおかしくなりそうです。
どうか正義のためにお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (74件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
あなたが忘れたものを放置していくからでは?
原因は、あなたが作っているので
あなたが、まず、自分の行いを
改めてから質問してください。
被害届だかなんだか知りませんか
出しても無意味だと思いますよ。
被害届ってどこに出すものか知ってますか?
警察ですよ、大丈夫ですか?
弁護士に相談しても取り扱ってもらえないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>お弁当を食べた記録として大切に自宅で保管するつもりだったものです。
であれば、あなたがその様な習慣があったということを示すために
この日より以前に購入し、保管している弁当の容器があると思うのでそれを証拠に訴えれば良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
確かに保管しているものを証拠として提出できれば最高ですね。しかし残念ながら以前保管していたものは市の手配したゴミ収集車に回収されてしまいました。
家の敷地内で大切に保管していましたが、問答無用で回収されてしまい、こちらも訴えを起こしております。
No.3
- 回答日時:
被害届は無理ですね。
No.1さんのおっしゃるように、被害届と言うのは警察に出すものです。
貴方は警察に問題があると言っているのですから、その警察に届を出してもしょうがないでしょ?
裁判で訴えてください。
まずはコンビニ相手に民事裁判。
そこで勝った(貴方の財産をコンビニが不当に処分したと認められた)ら、次は警察を訴えてください。
弁護士は、まあ、多額の費用を出すことを約束しても受けてくれる人はいないでしょうから、自力でやりましょう。
少額訴訟なら自力でも出来なくありません。
お弁当のカラですから、まさか総額60万以上はいかないでしょ?少額訴訟で充分です。
頑張ってください。
どんな荒唐無稽で勝率が限りなくゼロの訴えでも、訴えることは出来ますので、大丈夫ですよ。
ところで、そんな大事なお弁当のカラなのに、頻繁に忘れているのに、なんで毎度毎度車の外に置くんですかね?
ごく一般的な人なら、大切なものを置き忘れた経験が一度でもあれば、二度とのそのようなことをしてしまわないように注意しますけどね。
今回のケースで言うなら、ドアの外に置くと忘れてしまうから、常に車内に置いていくだけで済む話です。
何故そうしないのか、不思議でたまりません。
そんなに大事なものなのにね。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通りまずはコンビニに民事で訴訟を起こします。
その結果を持って警察にも訴えようと考えております。
さて訴訟金額についてですが今までの総額となると60万を超えているかは微妙ですね。
私は代金の9割は容器にあると感じて購入しておりますので、しっかり計算してみます。
あとは置き忘れが頻発することに関しては反省しかないですね。
毎回肝に銘じているのですが、どうも物忘れが多く困っています。
No.4
- 回答日時:
あなたの頭の中にだけある正義には誰も味方してくれないと思います。
店側から見れば食べた後の弁当容器はゴミ以外の何物でもなく、たびたび駐車場に忘れてゆくのもただの迷惑行為の常習犯です。
あなたの主張を通したいのであれば、まずは弁当の空き容器が個人の財産であるという考え方が社会的に通用するということを証明しなければなりません。またたびたびの置忘れが故意ではないことも証明しなければなりませんが、これが仮に故意でなかったとしてもゴミの置き去り自体は廃棄物処理法等の違反・犯罪ですので、何の意味も持ちません。
法というものは個人の思い込みや感覚でどうにかなるものではありません。被害届を出すのは自分の思いが客観的みて正当であると確信できてからの方がいいんじゃないですかね。
ちなみにPTSDだストレスだというのは医師などの診断があってから口にした方がいいですよ。やたらにそういうことを自ら口にする人って自分がそれを他者に与えている可能性は一顧だにしていない人が多いです。コンビニの店員さんは毎度毎度ゴミを駐車場に捨てられることに相当のストレスをためてたと思います。反訴されたら勝ち目はないですよ。
せっかく天気がいいんですから、おかしなことを考えてないで散歩にでも出た方が気が楽になりますよ。
ご回答ありがとうございます。
置き忘れが故意でないことを証明する必要があるとのことですが、逆ではないですか?
私が過失と申告している案件を故意だと決めつけているわけですから、今回の場合は警察側が私が故意に捨てている証明をする必要があります。
一般的に容器を財産とみなすかについても、現在は様々な多様性が認められています。
話は変わりますが以前と違いLGBTなどに対する理解も深まっていると感じています。
何に価値を感じるかについても人により差があって当然だと考えておりますし、それが認められないなら多様性を犠牲にする閉鎖的な社会であることを残念に思います。
No.5
- 回答日時:
>食べ終わった後、車内を整理するために、食べた後の容器を一旦車の脇に置いていました。
食べた後の容器(廃棄物)を駐車場に放置するのは清掃法違反という犯罪です。毎度毎度同じ人間が放置しているのなら常習性もある悪質な行為です。
店側としては警察に通報するのは当然です。
>あろうことか拾った店員が許可なしに私の財産を廃棄していたのです。
むしろ私は被害者であることが判明しました。
食べた後の容器に価値はなく廃棄物です。被害者でなく犯罪者です。
あなたに正義の欠片もないことを理解するのがPTSDとやらから解放される道です。
ご回答ありがとうございます。
容器は廃棄物ではなく大切な財産です。
それに放置したのではなく一旦置いていただけです。
コンビニの駐車場に物を置くことが犯罪ならば、駐車場に停めている車も「物」ですよね?
車は良くて容器はダメなのでしょうか?
その線引きは何か法律とかで決まっているのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
さほどややこしい問題ではないですが、あなたが自分で話をややこしくしてます。
結局のところ、争点は以下の2つです。
① 事実を認めるか?否認するか?
あなたの「物忘れ」が原因であろうが・・。
まず、コンビニの駐車場に何らかの放置を「頻発」した結果、コンビニに迷惑をかけたことは「事実」ではありませんか?
警察は、あなたがコンビニに迷惑をかけたことを事実と認定した上で、この事実が「廃棄物処理法」に違反する(不法投棄)と言う嫌疑で、あなたに事情聴取を求めた訳です。
② 故意か?過失か?
あなたが「物忘れが原因」と主張するのは、こちらに係属します。
すなわち、「故意ではない」と主張しているだけです。
しかし、「故意ではないから、迷惑を掛けた事実もない」とはなりません。
現状はコンビニ側や警察も、恐らく故意とか悪質とは考えていないので、あなたが素直に「コンビニに謝れば今回は不問にする」と言っているのでしょう。
従い、「置き忘れたことは謝りますが」の、「が」は、全くの余分と思います。
物忘れが原因であり、全く悪意や故意ではないし、それが不法投棄に該当するとは知らなかった。
しかし物忘れを何度も繰り返したことには自覚があり、その結果、コンビニ側に迷惑をかけたことは、事実として認める。
従い、迷惑をかけたことは謝罪すると共に、今後は、たとえ物忘れが原因であっても、この様な行為を頻発すれば、不法投棄に該当する可能性を認識したので、二度と同様の行為は繰り返さない。
こう言う言葉は、言えませんか?
言えないのであれば、容疑(事実)を否認し続けるとか、コンビニ側を逆提訴など、何でもお好きにすれば良いですが。
でも、事実(容疑)を否認すると、悪質と判断され、不処罰とはならない可能性が高まるだけだと思います。
ご回答ありがとうございます。
非常に論理的な内容で、感服しました。
若干認識に違いがあるようですが、私の物忘れにより迷惑をかけていることに関しては謝罪の用意があります。
しかし忘れ物を勝手に廃棄しているのはコンビニです。
これは置き引きと言われる犯罪行為であると認識しています。
貴方も忘れ物を誰かに持っていかれたり、捨てられたりしたら怒りませんか?
忘れていった自分が悪いから何も言い返せないのでしょうか?
私は自分の過失は認めた上で、コンビニ側の行為や警察官の一方的な決めつけに対して問題提起しております。
No.10
- 回答日時:
結論から言って 話にならない。
駐車場は 車を置くところで 弁当を置くところではない。
弁当の空き箱は ゴミであって 貴重品ではない。
もし価値を貴方が感じたとしても コンビニにすぐ連絡し 置き忘れたことを伝え 取りに行くべきで 電話もせず 「取りに行ったらなかった」などとは 相手の迷惑を考えるべき。
警察にしてみれば 反省もなく 正当化を図った悪質な迷惑行為の犯罪者予備軍と判断され ブラックリストに載せるのは 仕方のないことだ。
もし所有権を主張したいのであれば 裏に名前と住所電話番号を書き 連絡先を明らかにする。
そして届け出があった場合は いくらかでも謝礼を包む。
あるいは 漆塗りの重箱や 宝石の付いた豪華な弁当箱など 社会通念上金銭的価値のあるものを使い 紛失届を出すことだ。
そうなれば 勝手に処分した場合 横領罪や遺失物等横領罪に問えるだろう。
これで本気でコンビニと警察が悪いと考えているようなら 申し訳ないが 警察や弁護士より先に 精神科を受診すべきだ。
ご回答ありがとうございます。
所有権を主張するために名前、住所、連絡先の記載が必要だとは知りませんでした。
そうであれば現状ほぼ全てのものが所有権を主張できなくなってしまうので、気をつけます。
あとはコンビニがゴミと感じれば本人の認識は関係なく捨てて良いとのことですか?
黒塗りの重箱や宝石などといった基準は誰が決めているのでしょう?
それがなければ他人から見ればゴミになってしまうのですね。
お婆ちゃんからもらった手作りの巾着も誰かに捨てられないように、気をつけます。
他人から見たらボロボロなのでゴミ扱いをされそうですし、勝手に捨てられても文句を言えないようなので。
No.11
- 回答日時:
№4です。
丁寧なお返事ありがとうございます。>置き忘れが故意でないことを証明する必要があるとのことですが、逆ではないですか? 私が過失と申告している案件を故意だと決めつけているわけですから、今回の場合は警察側が私が故意に捨てている証明をする必要があります。
→警察は証明する義務はないと思いますよ。疑いがあるから注意した、それ以上でもそれ以下でもありません。証明云々は裁判になってから。
故意の証明については私の言い方が悪かったですね。ごめんなさい。故意だろうが過失だろうがゴミを駐車場に置いて帰ってしまうのは=投棄、犯罪です。空容器を毎度毎度駐車場に放置される立場から考えてみませんか。他人から見たらゴミの投棄の常習犯以外の何物でもありません。
>一般的に容器を財産とみなすかについても、現在は様々な多様性が認められています。
→多様性は尊重されなくていけませんが、一般常識的には洗ってない空弁当容器はゴミです。おんなじもんがあなたのお部屋のドアの前に置かれていたら、ああ、誰かの財産だ、大事にとっとこうとはあなたも思わないんじゃないですか。LGBTQとはまた別の次元のお話ですので、無理に話を広げるのはどうかと思います。
>何に価値を感じるかについても人により差があって当然だと考えておりますし、それが認められないなら多様性を犠牲にする閉鎖的な社会であることを残念に思います。
→おっしゃる通りです。いろんな価値観があってしかるべきだと私も思います。この件でそれを主張したいのであれば裁判でも何でも起こして空の弁当容器が財産であることを世に知らしめてみてはいかがでしょうか。
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