dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日のことですが、犯罪者のような扱いを受けました。

少し前にコンビニへ立ち寄った際の話です。
私はお弁当を購入して車の中で食べました。
食べ終わった後、車内を整理するために、食べた後の容器を一旦車の脇に置いていました。
その後回収して帰る予定でしたが、うっかり忘れて駐車場を出る寸前のところで警察の方に止められました。

突然のことに驚ましたが、話を聞くと私が起き忘れた容器のことだったので、わざわざ親切に教えてくださって感謝しました。
容器を回収して帰ろうとしましたが、少し話を聞きたいと言われたので、そのまま対応しました。
そこでは信じられないような展開が待っていました。

そもそも警察の方が私に声をかけたのは、コンビニから相談を受けていたそうです。
その内容と言うのは私が以前から駐車場にゴミを捨てていくため、不法投棄で通報されていたようです。

確かに私は物忘れが多く、以前からコンビニの駐車場に容器等を置き忘れることがありました。
しかしそれは捨てていたのではなく、ただ置き忘れていただけです。
置き忘れに気付いた時はすぐに現地に戻っていましたが、毎回置き引きに遭っていた状態です。
どうやら店員さんが回収して捨ててしまっていたようです。

そのことを警察の方に説明しましたが、ゴミを捨ててるだけだと一蹴されてしまいました。
そもそもゴミではありません。
私がお金を出して購入したお弁当の一部です。
お弁当を食べた記録として大切に自宅で保管するつもりだったものです。
置き忘れたことは謝りますが、それを不法投棄扱いをされたり、あろうことか拾った店員が許可なしに私の財産を廃棄していたのです。
むしろ私は被害者であることが判明しました。

しかし警察官は私の話を全く聞こうとせずに、コンビニに謝れば今回は不問にするなどと意味不明なことを言っていました。
私は不法投棄などしておらず置き忘れであることや、コンビニ店員が私の財産を勝手に破棄していたことが認められないことに苛立ちが抑えられません。

警察官はあくまで私が不法投棄をしていた前提で話を進めようとしており、任意同行まで求められました。
当然応じる必要はないため、振り切って自宅に帰りましたが、怒りがおさまりません。

今回のことは完全にコンビニ側と警察官に問題があるため、こちらから被害届を出すことも検討しております。
この質問をご覧いただいた方の中に法律に詳しい方がおられれば、是非お知恵をお貸しください。
本当に困っており、その後コンビニに行くのが怖くなってしまいました。
完全にPTSDだと思います。
ストレスで頭がおかしくなりそうです。

どうか正義のためにお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    まず私の置き忘れについては、本文にもあるように謝罪の意思はあります。
    確かに置き忘れは私の過失だとは思いますが、だからといって勝手に破棄されては困ります。

    例えばの話ですが、あなたがコンビニのトイレにスマホを置き忘れていたとして、店員が勝手に捨てていたら文句を言いたくなりませんか?
    何に価値を感じるかは人によると思いますが、私にとってお弁当の容器は大切なものです。

    その辺りのご理解をお願いします

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/07 14:56

A 回答 (74件中61~70件)

不法投棄としてお店側は利用客に対して警察に連絡して訴えてますが


その警察も事例としてお店側の言い分を否定できません
その相手の行為に対してご立腹ですが
お店側が貴方の行動に対して良し悪しを決めてて
例えお客が食べた後のゴミがあったとしてもお客さんであって
日常的なに嫌がらせと完全に判断できない場合は損害はないです
またその警察官も間違ってるし不法投棄は廃棄物を利益の為に捨てる行為であって主に国が管轄してる場所に捨てる行為であって
買い物を終えてその駐車場の管轄はコンビニであって本来はお客さんの行動により出たごみは対処しなければなりません
貴方がそこでの買い物以外のゴミを捨てると不法投棄になりますが
それ以外ではなりません
つまり敷地内にいる限りはお客さまって対応が必要ですし
もし裁判になっても善悪でいうと相手側の対応が行き過ぎですの貴方の主張が勝ちます
    • good
    • 26

> 私は自分の過失は認めた上で、コンビニ側の行為や警察官の一方的な決めつけに対して問題提起しております。



一つだけ、補足しておきましょう。

残念ながら、あなたの過失(廃棄物処理法違反)は、近年、厳罰化されています。
従い、恐らくですが、あなたの認識よりは、遥かに重い罪を問われる可能性があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
罰則 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

無論、これは悪質な廃棄物処理業者などを対象としたものであり、あなたの無自覚な過失が、この上限レベルの刑罰を食らう訳ではないですが。

とは言え、法律は「知らなかった」では済まないし。
容疑を否認し続けたら、略式起訴で10万円以上くらいの罰金刑を食らっても、別に不思議ではないです。

一方、屋外の駐車場に放置された弁当を、拾って食べる人など、ほとんど居ないと思います。
言い換えれば、あなたの主観的にいかに価値があっても、客観的な価値はほとんど認められません。
それを廃棄物と認識して廃棄したとして、遺失物法違反を問われたり、まして処罰対象になる可能性は低いです。

すなわち、そもそも刑事手続き上は、民事と違い、相殺的な考え方も存在しないのですが。
仮に相殺的な考え方を持ち込んでも、あなたの廃棄物処理法違反とコンビニ側の遺失物法違反の軽重を考えた場合、あなたの容疑のみを重く見て、捜査対象とするのは、妥当なのです。

また、あなたの弁当を捨てられたことを主張しても、ゴミを放置して良い理屈にはなりませんので、情状酌量の余地にはなりませんし。
むしろ腹いせにゴミを放置したとか、反省が無いとして、罪が重くなる可能性が高まりそうです。

> 貴方も忘れ物を誰かに持っていかれたり、捨てられたりしたら怒りませんか?

私は余りカネやモノに対する執着は乏しいので、多少は腹が立つかも知れませんけど、そんなに根には持たないですし。

少なくとも質問内容だと、躊躇せず「コンビニに対して謝罪でお終いにする」の一択です。

繰り返しますが、私は基本、あなたが納得する様に、好きにすればいいと言う意見です。
ただ、私からすれば、いたずらに事を荒立てるのは、この質問内容だと、決してあなたにとって有利に作用しないので、甚だ愚かと思うだけです。
    • good
    • 26

>所有権を主張するために名前、住所、連絡先の記載が必要だとは知りませんでした。



だから車には車検証やナンバープレートがあり 土地や建物には登記や権利書があり 作品には著作権があり 発明には特許がある。
全て「これは誰のものか」を明らかにするもので 例え傘のように見分けがつかない物でも 「自分の物」と主張するためには 名前を書いたり札を張る。
法的な主張には 裏付けが必要だ。

>あとはコンビニがゴミと感じれば本人の認識は関係なく捨てて良いとのことですか?
黒塗りの重箱や宝石などといった基準は誰が決めているのでしょう?

前の答えに書いた通り 「社会通念上金銭的価値のあるもの」だ。
例えばバッグにしても 破けた紙バッグを拾って捨てても 誰も咎めない。
しかしプラダやルイヴィトンのバッグ しかも大事に扱っているのが明白なものなら これを捨てることは「おかしい」となる。
社会通念が大切だ。
 
>それがなければ他人から見ればゴミになってしまうのですね。

以前ゴミ屋敷に住む者が 「これはゴミではない 資産だ」と訴えたが 裁判で結局は処分代を支払った。
他人に迷惑をかけるものは 例え本人が主張しようと 多くの場合は「加害行為」と扱われる。
駐車場に弁当の空き箱を置く行為も 「加害行為」の一つとされる。

>お婆ちゃんからもらった手作りの巾着も誰かに捨てられないように、気をつけます。
他人から見たらボロボロなのでゴミ扱いをされそうですし、勝手に捨てられても文句を言えないようなので。

そんな大切なものなら 駐車場に置かないことだ。


おかしなディベートを好むようだ。
笑いを誘っているのでなく 天然であれば・・・それは笑えんな。
    • good
    • 26

戦ってみていいと思います。

確かに警察がやりすぎなこともありますもんね。
    • good
    • 26
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご理解を頂けて感謝しております。
特定を避けるために詳細はお伝えできませんが、現在署名を集めるための活動をしております。
見かけた際は是非ご協力ください。

お礼日時:2022/04/07 15:50

№4です。

丁寧なお返事ありがとうございます。

>置き忘れが故意でないことを証明する必要があるとのことですが、逆ではないですか? 私が過失と申告している案件を故意だと決めつけているわけですから、今回の場合は警察側が私が故意に捨てている証明をする必要があります。
 →警察は証明する義務はないと思いますよ。疑いがあるから注意した、それ以上でもそれ以下でもありません。証明云々は裁判になってから。
 故意の証明については私の言い方が悪かったですね。ごめんなさい。故意だろうが過失だろうがゴミを駐車場に置いて帰ってしまうのは=投棄、犯罪です。空容器を毎度毎度駐車場に放置される立場から考えてみませんか。他人から見たらゴミの投棄の常習犯以外の何物でもありません。

>一般的に容器を財産とみなすかについても、現在は様々な多様性が認められています。
 →多様性は尊重されなくていけませんが、一般常識的には洗ってない空弁当容器はゴミです。おんなじもんがあなたのお部屋のドアの前に置かれていたら、ああ、誰かの財産だ、大事にとっとこうとはあなたも思わないんじゃないですか。LGBTQとはまた別の次元のお話ですので、無理に話を広げるのはどうかと思います。

>何に価値を感じるかについても人により差があって当然だと考えておりますし、それが認められないなら多様性を犠牲にする閉鎖的な社会であることを残念に思います。
 →おっしゃる通りです。いろんな価値観があってしかるべきだと私も思います。この件でそれを主張したいのであれば裁判でも何でも起こして空の弁当容器が財産であることを世に知らしめてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 26

結論から言って 話にならない。



駐車場は 車を置くところで 弁当を置くところではない。
弁当の空き箱は ゴミであって 貴重品ではない。
もし価値を貴方が感じたとしても コンビニにすぐ連絡し 置き忘れたことを伝え 取りに行くべきで 電話もせず 「取りに行ったらなかった」などとは 相手の迷惑を考えるべき。
警察にしてみれば 反省もなく 正当化を図った悪質な迷惑行為の犯罪者予備軍と判断され ブラックリストに載せるのは 仕方のないことだ。

もし所有権を主張したいのであれば 裏に名前と住所電話番号を書き 連絡先を明らかにする。
そして届け出があった場合は いくらかでも謝礼を包む。

あるいは 漆塗りの重箱や 宝石の付いた豪華な弁当箱など 社会通念上金銭的価値のあるものを使い 紛失届を出すことだ。
そうなれば 勝手に処分した場合 横領罪や遺失物等横領罪に問えるだろう。

これで本気でコンビニと警察が悪いと考えているようなら 申し訳ないが 警察や弁護士より先に 精神科を受診すべきだ。
    • good
    • 26
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

所有権を主張するために名前、住所、連絡先の記載が必要だとは知りませんでした。
そうであれば現状ほぼ全てのものが所有権を主張できなくなってしまうので、気をつけます。

あとはコンビニがゴミと感じれば本人の認識は関係なく捨てて良いとのことですか?
黒塗りの重箱や宝石などといった基準は誰が決めているのでしょう?
それがなければ他人から見ればゴミになってしまうのですね。

お婆ちゃんからもらった手作りの巾着も誰かに捨てられないように、気をつけます。
他人から見たらボロボロなのでゴミ扱いをされそうですし、勝手に捨てられても文句を言えないようなので。

お礼日時:2022/04/07 15:38

さほどややこしい問題ではないですが、あなたが自分で話をややこしくしてます。



結局のところ、争点は以下の2つです。

① 事実を認めるか?否認するか?
あなたの「物忘れ」が原因であろうが・・。
まず、コンビニの駐車場に何らかの放置を「頻発」した結果、コンビニに迷惑をかけたことは「事実」ではありませんか?

警察は、あなたがコンビニに迷惑をかけたことを事実と認定した上で、この事実が「廃棄物処理法」に違反する(不法投棄)と言う嫌疑で、あなたに事情聴取を求めた訳です。

② 故意か?過失か?
あなたが「物忘れが原因」と主張するのは、こちらに係属します。
すなわち、「故意ではない」と主張しているだけです。
しかし、「故意ではないから、迷惑を掛けた事実もない」とはなりません。

現状はコンビニ側や警察も、恐らく故意とか悪質とは考えていないので、あなたが素直に「コンビニに謝れば今回は不問にする」と言っているのでしょう。
従い、「置き忘れたことは謝りますが」の、「が」は、全くの余分と思います。

物忘れが原因であり、全く悪意や故意ではないし、それが不法投棄に該当するとは知らなかった。
しかし物忘れを何度も繰り返したことには自覚があり、その結果、コンビニ側に迷惑をかけたことは、事実として認める。
従い、迷惑をかけたことは謝罪すると共に、今後は、たとえ物忘れが原因であっても、この様な行為を頻発すれば、不法投棄に該当する可能性を認識したので、二度と同様の行為は繰り返さない。

こう言う言葉は、言えませんか?

言えないのであれば、容疑(事実)を否認し続けるとか、コンビニ側を逆提訴など、何でもお好きにすれば良いですが。
でも、事実(容疑)を否認すると、悪質と判断され、不処罰とはならない可能性が高まるだけだと思います。
    • good
    • 27
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

非常に論理的な内容で、感服しました。

若干認識に違いがあるようですが、私の物忘れにより迷惑をかけていることに関しては謝罪の用意があります。
しかし忘れ物を勝手に廃棄しているのはコンビニです。
これは置き引きと言われる犯罪行為であると認識しています。

貴方も忘れ物を誰かに持っていかれたり、捨てられたりしたら怒りませんか?
忘れていった自分が悪いから何も言い返せないのでしょうか?

私は自分の過失は認めた上で、コンビニ側の行為や警察官の一方的な決めつけに対して問題提起しております。

お礼日時:2022/04/07 15:30

おべんと置き忘れたり物忘れ激しすぎて、それは社会でやってけないレベルですね( ꈍᴗꈍ) すみませんで今回は許してもらいましょう。

    • good
    • 26
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに物忘れの多さは反省しないといけないですし、謝る必要があると感じています。
しかしそれ以上の不当な扱いを受けているため、そこについては泣き寝入りすることなく戦います。

お礼日時:2022/04/07 15:23

加害者が被害者を装う論理ですね。

財産盗られた病気になった。謝罪、賠償だ。
隣国ではごく普通です。隣国に住めば住みやすいかもしれません。
    • good
    • 26
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り隣国の被害者を装う姿勢には虫唾が走ります。
しかし私の場合は正当な主張なので、隣国の例えは当てはまりません。

お礼日時:2022/04/07 15:21

>食べ終わった後、車内を整理するために、食べた後の容器を一旦車の脇に置いていました。



食べた後の容器(廃棄物)を駐車場に放置するのは清掃法違反という犯罪です。毎度毎度同じ人間が放置しているのなら常習性もある悪質な行為です。
店側としては警察に通報するのは当然です。

>あろうことか拾った店員が許可なしに私の財産を廃棄していたのです。
むしろ私は被害者であることが判明しました。

食べた後の容器に価値はなく廃棄物です。被害者でなく犯罪者です。

あなたに正義の欠片もないことを理解するのがPTSDとやらから解放される道です。
    • good
    • 26
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

容器は廃棄物ではなく大切な財産です。
それに放置したのではなく一旦置いていただけです。
コンビニの駐車場に物を置くことが犯罪ならば、駐車場に停めている車も「物」ですよね?

車は良くて容器はダメなのでしょうか?
その線引きは何か法律とかで決まっているのでしょうか?

お礼日時:2022/04/07 15:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています