No.1ベストアンサー
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業務委託や請負などは、仕事の成果を求めるものであり、派遣は労働力を求めるものでしょう。
業務委託などは、成果などを求めるため、2次請負3次請負などと下請孫請けなどが生まれても、当然おかしくないものです。
しかし、派遣は、労働力すなわち人の貸し借りのようなものです。
派遣会社は、登録された派遣労働者の中からマッチした人と派遣先を決めたうえでの雇用契約を結びます。あわせて派遣会社は派遣先と派遣契約を結びます。雇用契約をした雇用主は指揮命令や雇用管理などの責任を負うものですが、派遣などの特殊な状況は法令の範囲内で、指揮命令や業務場所を派遣先とすることができ、派遣会社と派遣先の両方に在籍する形で派遣労働者が働く形となります。二重派遣となると、派遣労働者に対する雇用責任などにおいて2社を超える状況となり、責任などの所在が不明瞭となったりすることから禁止されているのです。
業務委託などで2次請負3次請負となって、二重三重に見えたとしても、働く人は、在籍する会社は基本一つで、在籍会社の雇用管理責任と指揮命令で働くのです。当然業務をスムーズにこなすための調整等で、在籍会社の上司だけでなく、他社在籍の人との調整は必要でしょうが、逸脱した指揮命令などでなければ、業務委託が可能となります。
ただ公共事業等一定の業務において、発注元が2次請負まででそれ以上の下の商流を禁止させた事案もあるのです。しかし、そこまでの会社で案件処理できる人材が足りないなどとなると、業務委託等の契約締結となった会社が派遣会社へ依頼して派遣労働者の受け入れなどということもあるものです。
業務委託では、取引先に指揮命令も雇用管理責任もないので、業務委託を請け負った会社は、働かせる労働者への指揮命令や雇用管理をしないといけません。契約上業務委託などとなっていても、委託元が委託先の労働者に指揮命令や雇用管理をしているなどとなると、闇派遣・偽装請負などとして、法令違反に該当する場合があります。
派遣は特殊な状況であり、非正規労働者である派遣労働者が弱い立場であることなどから、しっかりと派遣労働者などを守り法令に反しないようにさせるため、派遣契約をし派遣労働者を出す派遣会社については、許可制を取っています。許可のない会社が派遣と判断される業務をおこなえば処罰されます。また、許可を得ていても違法なことをすれば許可の停止や取り消しなどといった処罰もあります。責任者などには講習会の受講義務を強いていますので、法令などの学習機会を法的に義務とさせているので、知らなかったなどが通用しないようになっているのです。
No.3
- 回答日時:
二重派遣の定義
二重派遣とは、派遣会社から派遣された派遣社員を、派遣先企業が別の企業へ労働力として提供することを指します。
正常な派遣の在り方と二重派遣を図解で説明します。
下記は人材派遣の関係図です。労働者派遣では、派遣会社と派遣社員の間で「雇用契約」が結ばれています。派遣先は、派遣会社と「派遣契約」を結ぶことにより、雇用関係はない派遣社員を派遣してもらい、労務の提供を受けることができます。
派遣社員は、派遣先企業の指示のもと業務を行いますが、雇用主はあくまでも派遣会社です。
https://www.manpowergroup.jp/client/manpowerclip …
一方、派遣先が雇用関係のない派遣社員に命じて、取引先の業務に就かせた場合、二重派遣となります。この場合、雇用関係も派遣契約もない企業が業務を指示することになってしまいます。
例えば、派遣先企業が取引先の業務を受託している場合、仮に取引先の建物内で業務を行っていても、指揮命令者が派遣先企業の社員であれば問題ありません。しかし、取引先の社員が派遣社員に業務指示を出している場合、二重派遣の状態となります。
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二重派遣禁止の理由
二重派遣は、法律により禁止されています。禁止されている主な理由として、次の3つが挙げられます。
業務内容・労働条件が守られにくくなる
通常の人材派遣では、派遣元と派遣社員の間、派遣元と派遣先企業の間で契約が交わされ、労働条件や業務内容が定められます。
しかし二重派遣が行われると、それらの契約が守られなくなる可能性が出てきます。契約外の業務を押し付けられる、休憩時間が取得できない、残業が労働条件より大幅に増えるなど、派遣社員にとって不安要素が増える状況に陥りやすくなると考えられます。
雇用に関する責任の所在が曖昧となる
業務中に派遣社員がケガを負ったような際には、派遣元が労災の申請を行って対応します。しかし、二重派遣の場合には派遣元、派遣先、再派遣先のどこが責任を負うのかということで混乱が生じます。
状況確認に手間取りやすく、また責任のなすりつけ合いを防ぐためにも二重派遣は禁止されています。
派遣社員が不利益を被る可能性がある
仲介が入ることにより手数料が差し引かれ、派遣社員の賃金が安くなる恐れがあります。実際に過去に摘発された例では、派遣社員に手渡される賃金から相当額が中間搾取されていました。
二重派遣と認められた場合の罰則規定
職業安定法
二重派遣は、職業安定法の第44条に抵触する行為です。
【第44条】
何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない
二重派遣はこの労働者供給事業行為に該当します。なぜなら、派遣先企業と派遣社員には、雇用関係がありません。この場合、支配関係のみが成立しているとされ、労働者供給行為に該当します。
厚生労働大臣の許認可なく労働者供給行為を行った場合、職業安定法違反となり、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(職業安定法第64条第9号)が科せられます。
労働基準法
二重派遣は、労働基準法第6条「中間搾取の排除」にも抵触します。
【第六条】
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
これは、企業と労働者の間を取り持つことでマージンを搾取することを禁じたものです。こちらも、派遣先企業と派遣社員には雇用関係がないため該当します。派遣会社と派遣社員には、雇用関係があるため、この「中間搾取の排除」には該当しません。
派遣先が他の企業に派遣社員を派遣し、手数料を得た場合には、「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」(労働基準法118条)が科せられます。
業務委託・出向・準委任 二重派遣との違いは?
契約にはさまざまな形態がありますが、二重派遣に当たるのかどうかわかりにくいものもあります。各契約の概要と、二重派遣の関係について解説します。
業務委託
業務委託とは、定められた一定の業務を他企業や個人に委託する契約です。業務委託には「請負契約」「準委任契約」と呼ばれるものも含まれます。
「請負契約」は請負人が業務を完遂することを約束し、その成果に対して依頼した企業が報酬を支払うという形の契約です。一方「準委任契約」では、一定のスキルや知識・経験のある人に対して業務を依頼しますが、成果物を納めるという契約ではありません。定められた時間で依頼者の業務を手伝う、代行するという形です。依頼する内容は、契約や遺言といった法律行為以外の業務であることが定められています。
基本的に、業務委託では依頼者に直接的な指揮命令権はありません。
出向
出向は、企業が該当する社員との雇用契約を維持したまま、関連する企業や事業所で業務に従事させる方法です。社員の籍は元の企業にあり、給与の支払いについても責任を負います。業務の指揮命令権は、業務を行う出向先の企業が持ちます。
自社が受託している委託業務への従事
派遣先企業が派遣社員を、業務委託契約している企業で働かせること自体は違法ではありません。ただし、あくまで指揮命令を派遣先企業が行っている場合に限られます。派遣社員が現場で業務委託契約の発注企業から指示を受けている場合には偽装請負となり、二重派遣に該当します。このような実態は労働者派遣にもかかわらず、形式的に業務請負としている偽装請負で摘発されたケースは多数あります。
同様に、派遣社員を別会社に出向させることも違法です。指揮命令を出すのが出向先の企業であれば、雇用関係のない派遣社員を労働力として供給することになり、職業安定法第44条で禁止する「労働者供給事業」に該当します。
派遣先企業以外の人間が派遣社員に業務指示を出す状況は、すべて「二重派遣」となることを理解しておきましょう。
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