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相続人同士が仲が悪くてお互いに独り占めしたくて欲をかきあい話し合いがまとまらなくて、遺産分割協議書をつくることができなくて相続人の一人が単独でかつてに法定持ち分で登記した共有不動産の土地と収益ビルのメリットとデメリットを教えてください。

こういう共有不動産は今後、トラブルになる可能性は高くなると思いますか

A 回答 (1件)

法定相続分で登記をすることで、自分の持ち分の売却できる可能性がありますがなかなか難しいです。


一方で後で遺産分割協議がまとまった場合に、
改めて持ち分を登記したり他の相続人もバラバラに登記するなど手間と
費用が余分にかかる可能性があります。

単独で登記してもあまりメリットがないので、
調停など法的手段も含め決着をつけたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

もうこの不動産はすでに法定持ち分で相続人の相手方が勝手に登記されてしまい共有不動産になつています

お礼日時:2022/04/16 18:12

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