
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
>20年前の相続時点の相続税評価額を取得価格とし、
違います。
相続した不動産なら被相続人(亡くなった人)が取得したときの価格が、取得価格となります。
被相続人も、その親の死去に伴い相続していたなら、その親は取得した価格になります。
不明ならば、他の回答者さんの回答通り、売却価格の5%となります。
No.2
- 回答日時:
計算式は次になります。
譲渡所得=譲渡額-(取得額+今回の譲渡に係わる経費)
取得額は、相続を遡り、最初に取得した額、になります。
それが不明な場合は、譲渡額の5%になります。
No.1
- 回答日時:
相続時の評価額ではありません。
その不動産を最初に買った時の値段です。
なのでその時の購入価格を証明できるもの、例えば契約書などが必要です。
なければ売った価格の5%で買ったと見なされます。
理不尽とは思いますけど。
一応、間接的にでも証明できればいいとのことで、それを扱う業者もありはしますが…
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
(財産売却について)質問です。
-
買い手のない土地・建物・田畑
-
中古住宅売却時の鍵の引き渡し...
-
長年の付き合いの不動産屋との...
-
土地売却による不動産屋との交渉
-
スマホでSUUMOなど中古物件を見...
-
住宅を売却するにあたり清掃業...
-
仲介業者さん(担当営業)が、両...
-
土地、家屋の買取業者で良い業...
-
タワーマンションの売却には、...
-
土地の相続?譲渡?について教...
-
農地の名義変更について
-
2005年に亡くなった父が中古の...
-
祖父名義の空家から母名義にす...
-
【ビルの所有者は誰かどうやっ...
-
相続税を延納する時、財務省の...
-
親の死後、空き家になった実家...
-
売主のキャンセル
-
坪単価50万の平家なら60から借...
-
亡父名義山林の名義変更
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
準確定申告の付表について(遺...
-
ニートで相続税が払えないと親...
-
相続税
-
金融機関の印鑑証明書の返却扱...
-
不動産を遺産相続するための文面
-
世帯主を父から息子へ変えよう...
-
遺産相続の預貯金の分け方及び...
-
相続放棄を暗に求められている...
-
相続税納付後に内容の修正が可...
-
遺産相続(分配)
-
主人の母が昨年の9月に亡くなり...
-
相続税申告 葬儀費用の領収書...
-
田舎の築40年の家を相続した...
-
不動産相続での小規模宅地の特...
-
住宅資金特別控除の特例のみ適用?
-
特定口座、分離課税、相続税
-
住家の相続時の評価方法
-
自社株を公開前に購入し、公開...
-
相続放棄した場合の相続税の申告
-
相続税がそんなに多くないので ...
おすすめ情報