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少しわからなかったので質問させていただきます。

某スーパーにて特売商品が3日間、特売価格にて折込チラシに掲載され販売されていました。
その翌日の折込チラシに、同じ商品が同じ特売価格で掲載され販売されていました。(もちろん同じスーパーです)
例えば…
1〜3日までチラシにて油が300円にて掲載され、4日また新しくチラシで油が300円で掲載され販売されるということです。

これは有利誤認にあたりますか?
有識者の方ご助力いただければ助かります。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。

    期間はチラシに書き込まれてます。
    1〜3日までのチラシでもその期間はお買い得と謳い、翌日のチラシでも4日のみのお買い得と謳い同価格にて掲載されています。

      補足日時:2022/04/23 15:39

A 回答 (3件)

消費者に不利益をもたらしているのではありませんから、有利誤認と断定するのは無理があります。



※私は識者ではありません。
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特にNGじゃないんですけど、チラシに「特売期間はいつからいつまで」というように期限をがっちり書き込んでいる場合は、ちょっと問題になるかも


とはいえ、明確な違反というわけではなく「グレー」ですけどね
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1~3日の売れ行きが好調なので、


引き続き4日以降も同じ価格で特売することは、
スーパーなどで日常的に行われていることです。
消費者を意図的に誤認させる事に該当するとは到底思えません。
従って、有利誤認には該当しないと思われます。
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