

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本年金機構から令和3年6月に発出されている「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料臨時特例免除に係るQ&A」を参照して回答します。
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既に承認を受けている令和3年度分の免除(令和3年7月分~令和4年6月分)が「一部免除」(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)であるときには、臨時特例の手続きを行なうことにより、所得見込額の水準次第では、「全額免除」を受けられる可能性があります。
臨時特例による免除を希望する場合には、あらためて、免除申請書と所得の申立書を提出して下さい。
審査の結果、全額免除に該当する場合は、既に一部納付を済ませている一部免除期間を除き、その残りの期間について、全額納付を承認します。
4分の1免除という「一部免除」を既に受けていらっしゃるので、臨時特例は、他の「一部免除」(4分の3免除、半額免除)といった形では受けられません。
つまり、全額免除に該当するときに限られますし、また、既に述べた通り、まだ納付していない期間に対してのみの全額免除になります。
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当月分保険料の納期限は翌月末日ですから、ひるがえって、令和4年3月分までが4分の1免除(言い替えると「4分の3納付」)になっています。
納付がまだ済んでいないのは、令和4年4月分~令和4年6月分ということになるわけですが、臨時特例によって全額免除になったとしても、適用対象となるのは、この3か月分だけです。
令和3年6月分にまでさかのぼれる、というわけではありません。
この点は注意が必要です。
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間違いのないように解釈しているつもりですが、たいへん恐縮ですが保証のかぎりではありませんので、必ず、年金事務所に詳細をお問い合わせ下さるようにお願いします。
なお、緊急事態宣言はもちろんのこと、まん延防止措置も解除されていますので、現時点で、令和4年度分(令和4年7月分~)に関しては、この臨時特例が実施されない模様です。
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