A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
上司の言う事は理由にはなりません。
上司の上司、つまり社長がそのように言えと命令しているから、上司はそのような事を
言った訳です。
有給は労働者に与えられた権利です。その権利を使えないよう
にする事は会社には出来ません。
またほとんどの人が有給を使っていないと言うのも、信じられ
ない話しです。そう言えばあなたが納得するだろうと思って、
そのように言ったとも考えられます。
理想的な退職の仕方。まず残日有給日数を確実に調べます。
その日数が判明したら、会社の稼働日(土日祝日、週休2日制
の会社が休みを除いた日を稼働日と言う)を全て有給に当てま
す。全ての有給が消化した最後の日の翌日を退職日をします。
この回答をしているのは5月11日ですが、例えば5月12日
を退職日として記入してからは、有給は取得する事は出来ませ
ん。かならず有給を全て消化した翌日を退職日としましょう。
3年働いて20日程度あると書かれてますが、実際は20日は
無いと思います。その理由ですが、有給休暇には時効がありま
す。時効は2年ですから、最初の1年の有給休暇は既に消えて
います。時効された有給日数に関しては、労働者に断りなしで
自動的に消されます。これは違法ではありません。
つまり今日から数えて2年前までの日数となります。
有給完全消耗後に退職すると伝え、それが認めて貰えない場合
は、会社に何を言っても無駄ですから、労働基準監督署に出向
いて相談をし、労働基準監督署から出すように命令を出して貰
えたら有給消耗後に退職は可能になります。
とりあえず会社に交渉して見ましょう。駄目なら監督署に出向
いて相談すれば間違いなく取得後に退職が出来ます。
自分はこの方法で退職した経験があります。
No.10
- 回答日時:
説得も何も、使いますと言えば使えます。
人手不足は会社のマネジメントの問題、他の人が有給休暇を使っていないかどうかは関係がありません。
有給休暇の拒否はその上司の個別判断でしょうか?もしくは会社としての判断でしょうか?
個別の判断であれば、会社の然るべき部門へ有給休暇を拒否されたことを伝えてください。
会社の判断であれば、労基署へ相談をしてください。
No.9
- 回答日時:
①労基署に行く。
②あなたは雇用保険を申請するでしょうから、ハロワでも相談に応じてくれます。
※そういうブラック企業は役所が怖いものです。
>>ほとんどの人が有給使ってないし使えないって言われました。
⇒拒否理由には当たりません。
頑張って徹底的に戦ってください。
No.8
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくべきでした。
在職中に有給申請したが慰留されたなら、そういう経緯を記録しとけば、退職時にまとめて所得するための根拠になるし。
> どう説得すればいいと思いますか?
最悪、上司の理解も会社の許可も不要です。
・有給申請する。
・休む。
で有給取得完了。
有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取り、普通に請求、内容証明郵便で請求、労基署から行政指導、少額訴訟とか。
また、その状況なら、話し合いする相手は上司でなくて会社でしょう。
職場の労働組合を通して、業務改善、有給の取得率の向上を求めて話し合いとか。
人手不足や有給取得できない原因を徹底追及して、問題点を改善していくとか。
従業員側も、チンタラ仕事してるなら、身を切る事になるかもですが。
No.7
- 回答日時:
有休休暇は労働者本人に与えられた権利です。
「忙しいから使えない」などというのはあきらかに法律違反です。それに「人手不足で忙しい」のは会社の責任であって労働者の責任ではありません。会社側がもっているのは時季変更権というものです。これは「今は忙しいから別の日に休んで」というものですね。でも退職の時の有休消化については別の日にずらすことはできません。退職時には会社側は時季変更権は使用できないのです。
説得するとすればふたとおりです。
ひとつは「労働基準局に確認したところ、忙しくても退職時の有給休暇は取得できると確認しました。もしできないということならば不本意ですが労働基準監督署に訴えます」といって有休の申請をだすということですね。
もうひとつは、「今の忙しいGWの間は勤務しますが、退職日をずらして有給消化をします」ということでしょうね。
No.6
- 回答日時:
今では各企業に最低年間5日間の有給を取得させる様に
義務付けられていますので、有給が使えないと言う主張はあり得ません
ですから、雇用主は社員から有給申請があれば
それを受理する義務がある訳ですが、逆に雇用主は
申請した有給取得日をずらす権限を持っています
(有給休暇の時季変更権)
ですので、20日間丸々取得と言うのは厳しいでしょうが
業務に支障が出ない必要最低限の取得と言う事で
両者落としどころ見つけては如何でしょうか?
何にせよ、申請したのに取らせないのは違法です
No.2
- 回答日時:
説得は無理と考えること…辞めるなら実力行使…有給申請を出して欠勤することです。
最終的な給与に有給分が無ければ、財務や労働基準局に問い合わせましょう。
残業代などの未払い分などなど労基の基準で計算してもらうのが得策です。
退職理由も自己都合と会社都合の違いで、失業給付金の支払い開始日の違いも3ヶ月有りますよ。
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