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1日12時間くらい拘束され、報酬は約1万円(更にここから2000円くらい引かれる。)
私の地域は最低賃金が955円なので、この金額は最低賃金きってないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 役所から依頼がありましたが、はっきり言って、こんな仕事紹介されても嬉しくないです。

      補足日時:2022/04/26 18:41

A 回答 (1件)

こんにちは。



>私の地域は最低賃金が955円なので、この金額は最低賃金きってないでしょうか?

 ご質問文にも書いておられますが、支払われるのは「報酬」であり「賃金」ではありません。最低賃金法にあるとおり、「労働基準法第十一条に規定する賃金」が最低賃金の対象になります。

>役所から依頼がありましたが、はっきり言って、こんな仕事紹介されても嬉しくないです。
 
 賃金ではなく報酬が支払われるということは、期日前投票立会人をすることは労働ではないという位置づけということですね。私も、何度も選挙に従事したことがありますが、確かに拘束時間が長いですね…
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