A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
本則(本来)の「生活福祉資金の貸付についての規定」は、以下のPDFのとおりです。
● 生活福祉資金貸付制度要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000624041.pdf#pag …
ここで、「低所得世帯」が対象として定められています。
いわゆる「住民税非課税世帯」のことです。
住民税は、所得割という部分と均等割という部分から成り立っています。
住民税非課税というのは、均等割が課税されないことをいいます。
均等割が課税されないときは、結果として住民税が0円になるので、住民税非課税といっています。
本則での「低所得世帯(住民税非課税世帯)」というのは、「世帯の人全員が住民税非課税であること」をいいます。
━━━━━━━━━━━━━━━
特例貸付では、上記の「低所得世帯(住民税非課税世帯)」に「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等によって生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」も含めることになりました。
以下のPDFのとおりです。
つい最近(令和4年4月26日)、第13次改正があったばかりです。
● 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
https://www.mhlw.go.jp/content/000801574.pdf#pag …
この特例貸付でいう「低所得世帯(住民税非課税世帯)」では、「世帯の中で住民税均等割が課税されている人を除く」という考え方をします。
そうしないと、下で述べる償還免除特例と矛盾してしまうからです。
おそらく、社会福祉協議会の方の説明は、この第13次改正をわかってないからです(つまり、社会福祉協議会の方の説明内容は、正しいものではありません。)。
以下のPDFの「問3」の答えとして、「住民税所得割のみが非課税の者、つまりは住民税均等割が課税されている者は含まず、住民税均等割が非課税の者だけ」と明記されています。
● Q&A集
https://www.mhlw.go.jp/content/000801399.pdf#pag …
━━━━━━━━━━━━━━━
上記の特例貸付の償還に関しては、償還免除特例が設けられました。
以下のPDFのとおりです。
● 緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除規程
https://www.mhlw.go.jp/content/000801429.pdf#pag …
償還免除特例の対象となるかどうかの判定は、借受人および同一住民票上の世帯主(つまりは「あなた」)が住民税均等割が課税された人か否かで判断します。
要は、あなたが住民税非課税かどうか、ということだけを見ます。
償還免除を行なえるかどうかということは、決められた年度に判定してゆきますが、その年度の分の住民税均等割が課税されなければ、世帯全体で償還免除になるのです。
━━━━━━━━━━━━━━━
償還免除特例の適用の申請にあたっては、以下の書類を、都道府県社会福祉協議会に提出します。
● 緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書
● 借受人および世帯主が記載されている住民票
● 借受人および世帯主の非課税証明書
償還免除特例が認められると、都道府県社会福祉協議会から以下の決定通知が交付されます。
● 緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除承認通知書
━━━━━━━━━━━━━━━
> 昨日県社協から届いた据置期間延長のお知らせを社協に持参して、再度確認してまいります。
以上のPDFの存在とその内容を再度しっかりと確認し、かつ、内容どおりとなることを社会福祉協議会からしっかりと答えてもらって下さい。
なお、据置期間の延長に関しては次のようになっている、といったことも、これまたきちっと確認を取って下さい。
──────────
【償還据置期間の延長について】
今年12月末日(令和4年12月末日)までに償還開始(返済開始)をすることになっている特例貸付の場合は、据置期間(返済猶予期間)が令和4年12月末日まで延長されました。
これに該当する方は、令和5年1月から返済を始めることになります。
一方、今年の4月以降に緊急小口資金や総合支援資金(但し、初回貸付)の特例貸付を申請した方の場合には、据置期間が令和5年12月末日までで、令和6年1月から返済を始めることになります。
──────────
据置期間延長を経て返済が始まる段階となったときに、あなた(借受人又は世帯主であること)が住民税非課税(住民税均等割非課税)であるならば、償還免除特例によって、償還そのものが免除されます。
但し、今後、償還が始まる年度(決められた年度)となったとき、必ずしも住民税非課税となっているとは限りませんよね?
今後の収入の状況いかんなのですから、わずかであったとしても、住民税が課税されてしまうこともあり得るわけです。
そのぐらいはおわかりいただけるでしょう?
だからこそ、「借りたものは返す」という基本を、しっかりと認識しておかなければ無謀でしかありません。
要は、最初から「絶対に償還免除になる」などと思い込んでしまってはダメですよ。
そのことだけは、くれぐれも念を押しておきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
とにかく、以下のそれぞれのPDFファイルに記されていることが、今回の特例での償還免除等の根拠です。
ご面倒でも、ちゃんと読んで下さい(怒)。
それでもわからなければ、先ほども申しあげましたけれども、社会福祉協議会にちゃんと尋ねること。そのぐらいできるでしょう?
・ https://www.shakyo.or.jp/kashitsuke_covid-19/men …
・ https://www.mhlw.go.jp/content/000801429.pdf#pag …
> 支払う計画も資力も無いので困っています。
あのですね、あくまでも「貸付」なんですよ。
借りたら返す。あたりまえのことですけれど、それが大前提なんです。
今回の「貸付」は、ほんとうに特例すぎるほど特例で「返済免除」にはなりますけれども、本来ならあり得ない。返済すべきものなんですよ。
ですから、借りるときには、ちゃんと返す計画を立てること。それに、返済計画を示して借りたはずですよ?
無計画で借りることは、今回のような場合でなくても、いずれ返せなくなるだけです(怒)。
資力うんぬんにしても、そうです。
「失業後、再就職できたのですが、収入が大きく下がりました」とありますけれども、しかし、収入がある以上は、生活の工夫や切り詰めで、少しずつでも返済資金を工面すべきなんです。
返済猶予期間が本来よりもはるかに長めに設定された(据置期間(返済猶予期間)が2度ほど再延長されたこと)のは、それも理由なんですよ。工面のための時間的余裕が与えられているんです。
就職して定収がある以上、たとえ低収入であっても、きちっと計画的に暮らせば、少なからず工面はできるものなんです(怒)。
もしかしたら、今回のコロナの前から計画的にお金を使うことができずに、借金を膨らませていたり、自己破産などを経験していたり、生活保護を受けざるを得なかったことがあったのではないですか?
おそらく、当たっているのではないですか?
はっきり言って、あなたの経済的概念は甘すぎますよ‥‥。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/01 21:54
仰る通りでございます。昨日県社協から届いた据置期間延長のお知らせを社協に持参して再度確認してまいります。借りたものは返す事を肝に銘じます。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
> 初回の貸付の時に、職員から『これは返済免除できる制度です、猶予→猶予→免除 になります』と説明を受けました。
「据置期間(返済猶予期間)が2度ほど再延長されており、また、それでも返済不能となったなら償還免除(返済免除)になります」という意味です。
https://www.shakyo.or.jp/kashitsuke_covid-19/men … で示されていますよね?
ほんとうにごらんになりました? 理解されてないじゃないですか!
> 借り入れした私は非課税世帯ですが世帯主の妻は課税世帯なので返済免除にはならないと思います。
借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とされます。
そのほかの世帯員の課税状況は問われません。
住民税非課税世帯というのは、今回の件ではそういうことです。
https://www.shakyo.or.jp/kashitsuke_covid-19/men … に記されていますよ?
また、根拠通達の「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除規程」 (https://www.mhlw.go.jp/content/000801429.pdf#pag …)でも示されています。
> 私が免除されるにはどうすればよいのですか?
償還免除の対象になり得ますよ?
そうでなかったなら、最初から回答を差しあげていません。
ほんとうにもうちょっとしっかりとお読み下さい。
それでもわからないのならば、さっさと社会福祉協議会に問い合わせるべきです(怒)。
No.3
- 回答日時:
> 失業後再就職できたのですが収入が大きく下がりましたので、返済延長の他に減免申請、返済免除も可能でしょうか?
既に回答したとおりです。可能です。
償還免除(返済免除)となり得るからです。
いつもながらですが、うだうだとむずかしい回答(回答2)は要りません。
非課税世帯の区分云々も、とりあえずこの質問の限りでは、省いてもかまわない説明です。
また、報道が事実であっても、それよりもまず、質問者さんの直接の疑問に簡潔・的確に答えるべきでしょう。
「据置期間延長を経て返済が始まる段階となったときに、住民税非課税世帯となっているか、又は生活保護を受ける世帯であるならば、償還そのものが免除されます(償還免除特例)。」
はっきり申しあげて、ここ(カギかっこの部分)に尽きるんです。
先の回答で、何のためにURLまでお示しして根拠を示したのか‥‥。
よく回答をお読みいただけていないような補足や他の回答が付くと、正直、残念に思います。
No.2
- 回答日時:
結論
据え置き期間後償還時に非課税世帯あれば、償還免除申請書を提出することで社会協議会で審査の要否結果を通知します。
償還免除却下の場合は、返済能力のないときは、自己破産するか債務整理をすることになります。
現状、償還金返済ができないため、自己破産又は債務整理が大変増えていることも事実です。
4月30日配信の共同通信では、「自己破産や返済困難が5000人 コロナ特例貸付金は20億円」と報道しています。
また、「都道府県の社会福祉協議会が5~6月をめどに返済の要否を知らせる予定で、連絡を機に自己破産などが急増する恐れがある。」とも言われています。
但し、償還時に被保護世帯であれば免除は確実です。
つまり、自治体による非課税世帯基準の違いで非課税世帯でも保護世帯に属さない非課税世帯は償還対象者になるということです。
非課税世帯でも保護基準を超えている世帯に属する世帯のことです。
非課税世帯1区分と2区分の違いです。
No.1
- 回答日時:
令和3年11月19日の閣議決定により、ご質問の特例貸付の償還(返済)については、以下のように定められています。
今年12月末日(令和4年12月末日)までに償還開始(返済開始)をすることになっている特例貸付の場合は、据置期間(返済猶予期間)が令和4年12月末日まで延長されました。
これに該当する方は、令和5年1月から返済を始めることになります。
一方、今年の4月以降に緊急小口資金や総合支援資金(但し、初回貸付)の特例貸付を申請した方の場合には、据置期間が令和5年12月末日までで、令和6年1月から返済を始めることになります。
要は、1年ほどの返済猶予期間が新たに加わっています(つまりは延長)。
なお、既に返済が始まっている方は、この延長の対象にはなりません。
───────────────
さらに、この据置期間延長を経て返済が始まる段階となったときに、住民税非課税世帯となっているならば、償還そのものが免除される特例が設けられました。
簡単な図解は、以下のPDFファイルのとおりです。
・ https://www.shakyo.or.jp/kashitsuke_covid-19/men …
その他、根拠通達によって、生活保護に至った場合や、精神障害者保健福祉手帳1級又は身体障害者手帳1・2級の交付を受けた場合にも、この特例の対象となり得ることが示されています。
以下それぞれのPDFファイルのとおりです。
・ https://www.mhlw.go.jp/content/000801429.pdf#pag …
・ https://www.mhlw.go.jp/content/000801399.pdf#pag …
───────────────
その他、以下のURLをそれぞれご参照下さい。
生活福祉資金貸付制度について
・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
Q&A集
・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
緊急小口資金・生活福祉資金の特例貸付について
・ https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(特例貸付終了後世帯等向け)
・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
本則(特例貸付以外の場合のとき)
・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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