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不動産の売買において
宅建士が買主で、一般人が売主の場合、
平成29年宅建業法改正により、一般人への重要事項説明は書面の交付のみで説明は不要となったらしいですが、それは宅建業法の何条の規定からでしょうか?

気になったので教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

宅建業法37条 電子取引等を可能にするためです。

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