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路上生活に陥った人が役所に救助を求めてきた際、担当者が生活保護を適用せず、救護施設に入ることを勧める、のは適切なのでしょうか?

また、相談者がそれを断った場合に、役所としてこれ以上の支援はできないと言い放つことは、合法なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そのような極論は要りません

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/19 21:08
  • 意味不明です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/19 21:08

A 回答 (2件)

ホームレスは一律生活保護適用、とはなりませんので、「生活保護を適用しないこと」も「これ以上の支援はできないと言うこと」もなんら問題がないというケースはあると思います。



例えば、極端な話自分名義の家もお金もあるけど家族に暴力をふるい続けてついに団結した他の家族から追い出されてホームレスしてる、とか。
実家は充分に裕福で、親も戻ってきてもいいと言っているのに、親と暮らしたくないからホームレスしてる、とか。
前者の場合はお金ありますよね?って話ですし、後者の場合は税金の前に親に頼ってください?という話です。
健康で働くこともできるのに働くのが嫌すぎてホームレスとかもあるかもしれませんね。
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合法かどうか?よりも 生活保護受給者に値する一定基準に達してるかどうかを見分ける必要があるので 一時的保護に なるのは当然だが?

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