この人頭いいなと思ったエピソード

小さいながら法人です。先日、土地を少し売却しました。
譲渡にかかった費用は課税対象外とのことでこの譲渡費用はどの時点で減算処理をするのですか?
確定申告書の別表4の減算項目でよいのですか?
それとも何か仕訳をおこすのですか?

土地の売却は初めてなのでわからない者で・・・

A 回答 (1件)

お尋ねの、「課税対象外」との扱いは、納付消費税額の計算において、「控除対象外」と言うことですので、法人税法上は、全額損金算入になりますので、申告調整は必要ありません。



控除対象仕入税額の計算において、今期の貴法人の「課税売上割合」が95パーセント未満になった場合に、調整が必要になります。

課税売上割合が95パーセント以上であれば、消費税の計算上も、調整は必要ありません。

95パーセント未満の場合。

(1) 個別対応方式
課税仕入れとなる費用に付き、課税・非課税・共通売上に対応する部分に区分経理し、[課税売上対応分+共通対応分×課税売上割合]と言う計算で控除対象仕入税額を計算します。

(2) 一括比例配分方式
[仕入にかかる消費税額×課税売上割合]

ただし、貴法人が、簡易課税制度を適用なさっているのであれば、単純に[売上にかかる消費税額×みなし仕入率]が控除対象仕入税額になりますので、なんら調整は必要ないことになります。
売上にかかる消費税額の段階で、非課税売上である土地の売却自体が、除かれますので。

あとは、貴法人の処理方法に応じて、納付消費税額、税抜き処理であれば仮受・仮払消費税額と納付税額の差額の出方によって、精算の処理をなさればよいと思います。
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