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私は30年以上、父母の経営する有限会社の社員であり、父は会長をしておりましたが数年前に死亡、その後に母も死亡しております。社長である姉の婿が跡をとっておりましたが、商売に嫌気がさし、3年前に勝手に閉店してしまい、父母の預貯金、ゴルフ会員権、会社名義の不動産等をすべて処分し、今は高級車を乗り回し、ゴルフや旅行等で遊んで暮らしている有様です。父母の相続人である私へは、「すべて会社名義になっているから、お前が相続する分は1円も無い」とのことで、何も相続もできませんでした。生前、父母が「社宅だけはお前にやるからね」と、言っていたことを知りながら「関係ない」との一言で無視されましたが、本当に私には、何の相続も受ける権利がないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

原則的なことを申し上げますが、まず、お父さんの個人名義の財産については、妻である質問者さんのお母さんと質問者さん・お姉さん等の子供達、と言う事になります。

そして、会社名義の財産は会社所有であって、お父さんの死亡(相続開始)とは何の関係もありません。会社自体の所有者は、会社の「出資者」ですから、会社の財産は、その有限会社の「出資者」のものとなります。そして、会社の財産を処分するには、有限会社であれば、通常の業務執行の範囲内なら、取締役の過半数で決議できます。また、取締役が勝手に会社の財産を売却して、自己のために消費している等がある場合には、社員総会普通決議で取締役を解任できます。出資者には裁判所へ解任の訴えも提起出来ます。ところで、ご質問では、「お父さん個人の財産」と「会社の財産」が分けられていませんので、詳しい事はわかりませんが、少なくても、お父さんの個人財産(及び後に亡くなったお母さんの個人財産も)については、質問者さんは「相続回復請求権」(民法884条)を行使できると考えます。この権利は、共同相続人の一部の者が、他の共同相続人を排除して相続財産を占有・支配等している時に、相続回復請求権を行使して、自己の相続分を回復する権利です。この権利は、自分の相続権の侵害を質問者さんが知った時から5年で時効消滅してしまいます。しかしながら、今回のご質問のように、質問者さんという相続人が他にもいることを知りながら、お姉さんやその旦那さんが相続財産を占有・支配したのであれば、相続財産の所有権に基づく「物権的返還請求権」として返還請求できるため、時効にかかりません。従って、いつまででも請求できる事になります。以上のような事ですから、具体的には、弁護士あるいは司法書士に相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

まず、海外出張のためお礼を申し上げることが遅くなってしまい誠に申し訳ありませんでした。早速、回答に基づき、現在、会社の顧問弁護士に相談しております。投稿するまではどうしようかと迷っておりましたが、相続回復請求権のお話を伺い、お願いすることにしました。丁寧なご回答を本当にありがとうございました。大変感謝しております。

お礼日時:2005/03/31 22:04

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