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以前アルバイトで働いていた会社との給料未払いの小額訴訟において、相手が欠席、異議申し立てなしと言う状況で相手の会社が支払い義務があるのはもちろんですが
代表取締役個人の支払い義務は生じるのでしょうか?

その会社は実質的には今はなく(倒産はしていない)
実質的なオーナが(登記上は嫁、会社では部長の肩書き)会社の金を使い込み
支払いができない、社長とは口座を分け
部長の口座に取引先から入金されていた。

この場合社長個人の資産を差し押さえたり、できるか?
支払い義務は社長個人が負うものか?

A 回答 (1件)

訴状では訴えたのは会社だけですか?


であれば会社名義のものは差し押さえなど出来ますが、代表取締役個人には判決の効力は及びません。

ご質問のような場合には、単に法人に対してのみならず代表取締役個人も含めて訴訟を起こします。
支払い義務のそのものは第一義には会社にありますが、商法第266条の取締役の連帯責任からその代表取締役に対しても支払義務があることを裁判で認めてもらい判決を得るのです。

そうするとその判決文を元に会社に対しても取締役個人に対しても強制執行なとが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、差し押さえ&債権譲渡の方向でいきます。

お礼日時:2005/04/16 11:12

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