A 回答 (9件)
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No.11
- 回答日時:
国民年金は満額(40年間保険料を払い続けた時)で約78万円(月額では約6.5万円)もらえます。
学生納付猶予制度を利用して、たとえば4年間まるまる保険料を支払わないままだと、もらう年金の額が約1割(年額で約7.8万円)減額されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/2 …
それが、社会人になってから保険料を追納すれば、減額されないで済むわけです。
追納とは、社会人になってから支払う年金保険料とは別に、学生時代に支払いを猶予されていた保険料を支払うことです。その分の支払いが増えることになります。
追納する場合の保険料額は、3年度以上前の分については、利子に相当する分だけ少し高くなりますが、その額は微々たるものです。年によって違いますが、現時点で高くなる割合はせいぜい0.1%~1.6%程度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO00 …
(第10条:高くなる割合)
No.10
- 回答日時:
学生納付特例を申請・承認された場合、その期間は「年金支払いした期間として算入して【もらえません】」。
したがって、【追納しないかぎり、年金額には一切反映されません】(未納時と変わらなくなってしまう)。
━━━━━━━━━━
「年金支払いした期間」とは、保険料を納付したか、又は免除を受けた期間のことをいいます。
要は、「保険料を実際に納付した期間」と思えば良いでしょう。
学生納付特例や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を納付した期間でもなければ、免除を受けた期間でもありません。
そのため、「年金支払いした期間」ではありません。
老齢基礎年金等を受け取る条件を満たすための年金制度加入期間(受給資格期間)としては認められるけれども、保険料を納付した期間でもなければ、免除を受けた期間でもないので、追納しないかぎり、将来の老齢基礎年金の額には全く反映されません。
だからこそ、その分だけ、未納時と同じく減ります。
━━━━━━━━━━
「年金支払いした期間」「算定期間」といった言い方は、はっきり申しあげざるを得ないのですが、不適切です。
混同や誤解も招いてしまいます。
現に、上述したとおりです。
せめて「保険料を納付した期間」「免除を受けた期間」「受給資格期間」という、適切な言い方をしていただきたいと思います。
No.9
- 回答日時:
昔は学生は国民年金は任意加入だった。
そのため、未加入で、障害を負っても障害基礎年金が受給できない問題があった。
無年金障害者が訴訟を起こし勝訴。
国は対応を迫られ学生も国民年金の強制加入の対象にしたが、実際は未納になり、無年金者が減らないことが予想されたので、学生納付特例制度を作り、障害基礎年金の受給資格はできるように対策した。
まあ、制度的には追納を期待していません。
納付すれば社会保険料控除対象なので税金面で有利と考えれば納付です。
60歳以降に任意加入して支払う方法もあります。
>社会人になってから払うお金が増えるのですか?
強制的には徴収されませんので、回答としては「増えない」。
No.8
- 回答日時:
学生納付特例のことですね?
学生納付特例を受けていた場合、10年以内であれば追納が可能です。
追納は社会人になってから払うお金が増えるというよりは、
通常の年金保険料は払いつつ、別途追納分を支払うという形になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
将来の年金が少なくても良いのであれば追納の義務はありません。
2年なら満額より40分の2少なくなるだけです。
No.6
- 回答日時:
年金問題!
多分言われていることは、国民年金の一階の部分だと思うけど、それだけでは生活は出来ないですよね。
社会人になれば厚生年金の二階部分を引き落としされると思いますが、実際はそれは一部の高額年収を若いうちから貰っている厚生年金も高くなるだけで少しも現実的でありません。
なので年金だけに頼らず他の方法を考えないといけないのです。
それが難しいからTVでとりあげられたり、FX等の広告が来たりするのです。
AIFXもありますが、それなりのやはりお金がないと全部なくなります。
株は難しく、多額のお金がないと利益もそれなりです。
後は国民年金基金があります。
6口まで入れますが金額はそれなりに高額になります、現実的ではありません。ただ、資料の取り寄せはただだから取り寄せる価値はありますよね。
No.4
- 回答日時:
国民年金保険料の学生納付特例ですね。
社会人になって就職すれば、厚生年金保険料(国民年金保険料も納めていると見なされます)が給与や賞与から天引きされます。
だからといって、学生納付特例で納付猶予された国民年金保険料を、天引きで納付できるわけではありません。
学生納付特例で納付猶予された国民年金保険料をあとから納めたいならば、
納付猶予された各月から10年以内に「追納」をして下さい。
年金事務所又は住所地の市区町村に対して「追納しますよ」という手続きを行なうことが必要です。追納専用納付書を使って納付しないとならないからです。
納付猶予された各月から数えて3年度目に入ってしまうと、追納するときには、当時の保険料にプラスして、利子にあたる加算金も付けないといけなくなります。
正直、負担額はバカにはなりませんよ。
ですから、そういった意味では、追納しようとすれば、厚生年金保険料以外の自己負担も必要になります。考えてみれば当たり前のことですが。
ただ、追納する・しないは自由(任意)です。
追納しなければ、その分、老齢基礎年金(国民年金からの老齢年金)は減りますが、正直、微々たるものです。
イメージとしては、働いて老齢厚生年金(厚生年金保険からの老齢年金)で取り返せば十分です。
No.3
- 回答日時:
学生納付特例制度をきちんと申請して認められていた人は、年金支払いした期間として算入してもらえます(10年以上払わないと年金もらえないから、算定期間に含まれるかどうかは肝心。
)でも、学生時代の分を払った人と払ってない人が同じように将来もらえたなら不公平なので、払わなかった人は将来もらえる金額が少ないです。
新卒の年は、住民税が引かれないので払っておくことをオススメします。
高齢者になってから、年金払わなくていい年になってからも国民年金に入ってその分例えば2年分とかを払う手も有りますが、年金保険料は増え続けているから、恐らく金額は増えるだろうと予想できるし。
高齢者が仕事みつかるかわからないし、体力きつくなってから払う保険料と、若者がバリバリ働きながら払う保険料では、重みが違うと思われるので。
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