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No.1
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【無利息扱いでも、あるいは、当該会社との契約により利息を徴求することも可能。
】民法の大原則の一つに「契約自由の原則」があります。
なので、契約を締結するもしないも自由、契約内容についても原則として自由に取り決められます。
本件の場合、社長の奥さんで、会社からみれば「赤の他人」とのことですが、必ず貸付利息を徴求する必要はありません。
なので、貸付利息を徴求するかどうかも自由ですし、利息制限法等の法令に違反しない限り、その利率も契約の当事者間で自由に決められます。
なので、利息を徴求することとしているが、特に利率を定めていないかったということであれば、民法の利率(2020年以降3年間は、年率3%)で利息を支払うこととすればよろしいですし、あえて「無利息扱いにする」ということであれば、それはそれで「契約上有効」ということになります。
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