No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記事項証明書の最初の方にある「表題部(敷地権の目的である土地の表示)」または「表題部(敷地権の表示)」の部分にある「土地の符号」のことです。
区分建物の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)の例
https://www.moj.go.jp/content/001309857.pdf
この例示を登記申請書や遺言書用に書き直すと,一般的には次のような具合になります。
一棟の建物の表示
所 在 特別区南都町一丁目 3番地1
建物の名称 ひばりか丘一号館
専有部分の建物の表示
家屋番号 特別区南都町一丁目 3番1の101
建物の名称 R10
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 1階部分 150.42平方メートル
敷地権の表示
符 号 1 ←※土地の符号
所在及び地番 特別区南都町一丁目3番1
地 目 宅地
地 積 350.76平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4分の1
土地が2つあるような場合には,敷地権の表示部分は,次のような具合に記載します。
敷地権の表示
符 号 1
所在及び地番 特別区南都町一丁目3番1
地 目 宅地
地 積 350.76平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4分の1
敷地権の表示
符 号 2
所在及び地番 特別区南都町一丁目3番2
地 目 宅地
地 積 100.00平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4分の1
もしもこの不動産の持分が対象である場合には,敷地権の割合の下に「持分〇分の〇」とでも書いておけばいいでしょう。
なお,登記事項証明書を添えても,それは遺言書の一部分とはみなされません(「別紙登記簿謄本のとおり」なんて遺言書に書いてもダメ)。ちゃんと遺言書に書くか,自筆証書遺言の様式緩和制度に沿ったかたちでその登記簿謄本の余白部分に署名押印をして,緩和方式の財産目録にすれば大丈夫ですけどね。
自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例
https://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
No.2
- 回答日時:
全部事項証明書に敷地権の目的たる土地の表示はありますか?なければ、敷地権のない区分建物です。
例えば敷地権の制度ができるまえの古いマンションですと、制度開始後に敷地権の登記ができる要件を満たしたものであれば職権で敷地権の登記もされますが、そうでないと敷地権のない区分建物になります。その場合は、土地の一部事項証明書を取得してください。全部事項でも良いですが、共有者が多いと何十枚、何百枚になることがありますので、ご相談者の持分に関する一部事項証明が良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/30 22:26
ありがとうございました。
購入した時の証明書、土地(何区何番事項証明書)と建物の全部事項証明書があります。15年以上前の登記簿謄本ですが、それを添付しておこうと思います。
No.1
- 回答日時:
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財産目録を自分で作ってみようとの事からの疑問だったのですが、
よくみると、建物1つに、土地2つ
土地は、地目が、宅地と山林
宅地と山林にまたがって、2つの土地に鉄筋コンクリートの建物があるという事なのでしょう。
それで土地は、権利部に(所有権に関する事項)なるものがあります。部屋の面積に対応して、持分が記されているようです。
自分が亡くなって、財産目録にそって、指定した親族に渡ればよいのですが、
・・やはり専門家に、目的にかなった書き方をしているか
見てもらった方がよさそうです。