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今晩は。私は実は昨年、1年休職という扱いで体調は戻っていたのに、待機させられ(なかばだまされた)結果復職できず、今年になり新しい会社が決まりました。正直に履歴書や経歴書には書きましたが、特に会社に籍をおいてあったこともあり、はっきりいって不本意なので、この件については面接でもあまり詳しくふれませんでした。
ですが、いざ入社となったら、必要書類に源泉徴収票とあり、はっきりいって昨年は全く給与がないので、この用紙を提出してしまうと休職がばれてしまいます。本人にとって、不本意なこの経歴を見せないために、自分で確定申告をして年末調整をしない方向には持っていけないでしょうか?ただ、税金は確定申告の方が高くなるかもしれないと、どこかのサイトで見ましたが、そうなのでしょうか?
もしおわかりの方がいらしたら教えてください。
とりあえず明日新しい会社に出社する予定なので、自分で確定申告できないか話してみて、ダメなら採用を辞退しようかと考えています。
今後もこのような経歴をうそをつかないようにとありますが、正直にかいて就職できるのでしょうか?そっちの方が不安でたまりません。
お返事お待ちしております。

A 回答 (2件)

NO1での書き漏れです。



 この場合の提出を求められる源泉徴収票というのは平成17年1月1日より前職の退職日までの給与等を記載した「平成17年分の源泉徴収票」です。
「平成16年分の源泉徴収票」ではありませんのでご注意ください。

 このケースでは「平成16年分の~」は新職場では使用しませんので、提出を求められることもありません。

 ひとつの方法ですが、中途退職者に対し、退職日までの源泉徴収票を即座に交付している会社は(小さな会社では)多くないので、新職場で「平成17年分の源泉徴収票」を求められたら、「まだ、もらっていない」または、「今年の暮れ頃になるらしい」などと言っておくのもよい方法です。 
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 前職の源泉徴収票を提出しなければ、H17年についてはその会社で年末調整を行うことが不可能なので、その場合には翌年、自身で確定申告を行うこととなります。

 年末調整でも確定申告でも、正しく計算されたならば負担すべき税額は同じです。
 ただし、まっとうな会社なら、中途入社者から前職分の源泉徴収票の提出を求められます。(前職の退職日と新職の入社日が同一年ならば) これは何も特別なことでなく、また、採用される者にとっても不都合なことはなく、新職場での通常の社内管理で必要な事柄であります。 
 これをわざわざ採用予定者が断るというのは相当「やましい」等の理由があると普通は考えますので、提出しなければしないで、その提出しない理由を深く詮索されるものと思っておいたほうがよいです。

 ですから新しい職場がどのようなところか知りませんが、「まともなところ」に正職員として勤めたければ、その程度のことは覚悟すべきでしょう。 それすらいやならば、「いいかげんなところ」をわざわざ探して勤めるか、少なくとも平成17年中はアルバイトで通すしかありませんね。

 「~正直に履歴書や経歴書には書きましたが、」とのことですから、休職により平成17年中の給与が無かったことなどを正直に新職場に話すのがベストかと思います。 
 いったん採用が決まってしまえば、前職の源泉徴収票の有無など、単なる事務手続きのひとつに過ぎませんので、さらっと切り抜けて新しい職場で上手に活躍してください。

 自分で確定申告できないならば採用を辞退~ とのことですが、この選択はあまりにも馬鹿げている戸感じます。

 
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