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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の負担は,業者であっても個人であっても変わりありません。
ただ業者の場合は経費ということで損金処理ができるので,それほど気にしないだけです。
ですが業者によっては,その辺りもシビアに考えているところもあります。
売れれば支払う必要なんてない経費なわけです。仕入れ資金が銀行等からの融資だった場合には,その利払いだって必要です(こっちの方が固都税よりも大きい)。そういうものが増えれば,当然利益も減るということですからね。
そこで,損益分岐点から販売期間を逆算し,その期間を超えたら損をしてでも売ってしまうという考えの業者もいたりします。リノベーションマンションの販売をしているインテリックス(たしか上場している)がそうでした(現在は付き合いがないけど,今もそれは続いているんじゃないかな)。大きな事業展開をするなら,そういう割り切りも必要なのでしょう。
逆にいうと,仕入れに銀行融資ではなく自己資金を投入した物件であれば,販売までにかかる余計なコストは,固都税と管理費用だけではないでしょうか。お尻を叩かれることがないようであれば,販売にもそれほど積極的にはならないのかもしれません。
No.4
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
販売用とはいっても、通常の更地としての税金がかかります。
仮に持ち主が「販売用」としていても、そこは一般に所有している場合と同じです。
更地は固定資産税評価額の70%が課税標準額で、その課税標準額に1.4%を乗じた金額が固定資産税額となります。
あと、都市計画税がかかったりします。
650万の土地ならば、年額5〜7万程度ではないでしょうか。
取得価格がわからないのでなんとも言えませんが、まぁ、気にする金額でもないでしょう。
参考まで
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不勉強なものですから、不動産業者の販売用土地には税法上の優遇措置があるのものと思っていましたが、皆さんのご回答により、販売用の土地であっても固定資産税が掛かることが分かりました。
どうもありがとうございました。