アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

登記事項 については 別添CDRの通りではなく社員に関する事項とかの書き方をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    「登記用紙と同一の用紙」(登記官の照合後,その用紙がそのまま登記簿として使われる)に記載して登記申請書とともに提出することになっていましたについて

    登記申請書に
    「本店」○県○市○町○丁目○番○号
    「公告をする方法」官報に掲載してする。
    「目的」
    1 ○○の製造販売
    2 ○○の売買
    3 前各号に附帯する一切の事業
    「社員に関する事項」
    「資格」有限責任社員
    「住所」○県○市○町○丁目○番○号
    「氏名」○○○○
    「出資の目的及びその価額並びに履行した出資の価額」
    金〇〇万円 全部履行
    「社員に関する事項」
    「資格」代表社員
    「氏名」○○○○
    「登記記録に関する事項」設立


    を書くのでは?「登記用紙と同一の用紙」って何のために提出するのですか?
    登記用紙と同一の用紙を提供するのであれば、申請書いらないのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/11 13:59
  • どう思う?

    回答ありがとうございました。

    感謝いたします。( ^)o(^ )

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/11 21:26

A 回答 (2件)

あー,今読み返してみれば,書き方がよくなかったですね。



同一用紙を使っていたのは,商業法人登記がコンピュータ化される前の話です。登記簿が登記用紙を使った帳簿形式であり,申請書に記載された「登記すべき事項」を法務局がそのまま登記用紙に移記するのは大変だったり,また間違ったりすることもあるので,一部の登記申請手続きにおいては,同一用紙を提出させていました。

ただ当然のことながら,同一用紙だけでは申請人に関する情報とか添付書類とかが適法に提供されているかどうかがわかりません(それも審査事項だと理解できていれば,申請書はいらないのではないかなんて考えもしないと思いますけど)。そのためには申請書は必要で,申請手続き自体としては同一用紙はあくまでも補助的なもので,登記完了後にそれを登記簿として使えるようにしていただけです。

コンピュータ化が開始されてからは,この同一用紙はOCR用紙に代わり,そのOCR用紙に印字する登記すべき事項は現行のものと変わりません。
OCR用紙に印字ができない個人向けには,手書き専用の別紙なんてものがありましたし,また当時のOCR技術は今ほど精度の高いものでもなかったり,機器の容量の問題で,結局は法務局側で手打ちするなんてことにもなっていたようですけどね(OCR用紙3~4枚でそんなことになると墨田の法務局で言われたことがありました)。

このあたりの旧法手続きのあれこれについては,登記実務においても資格試験においても考えなくてもいいことです。僕の前回答のその部分は,あくまでもそうなった由来を書いただけです。
設立登記申請に際しては,申請書に「登記すべき事項」を書いて申請することはないということだけ覚えてください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

質問の答えとして



「商号」合資会社○○
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「社員に関する事項」
「資格」無限責任社員
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「社員に関する事項」
「資格」有限責任社員
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「出資の目的及びその価額並びに履行した出資の価額」
金〇〇万円 全部履行
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「氏名」○○○○
「登記記録に関する事項」設立

といった表記ではないものを求めているのであれば,こういう場所ではまず無理ではないかと思います。

商業法人登記がコンピュータ化されるずっと前から,設立に際して提出する登記事項は「登記用紙と同一の用紙」(登記官の照合後,その用紙がそのまま登記簿として使われる)に記載して登記申請書とともに提出することになっていました。だから実務をやっている人にこそ「わからない」ものになります。
かろうじて理論はこうだということを示す程度のものとして,資格試験受験対策校が「こうなる(のではないか)」という例を示せる程度でしょう。
でも実務では,そのような方式は昔から使われていません。

どうしても知りたいのであれば,どこかの資格試験受験対策校の講座を受講して,そこで質問してみてください。教えてくれるかもしれませんが,「実務では行われないことだから,それは試験には出ない」と一蹴されるかもしれませんけどね。

あ,登記すべき事項以外は他の持分会社のものとほぼ同じです。無限責任社員がいる関係上,確定した資本金がないので課税標準金額がない(だから申請書には記載しない)ために,免許税が6万円の定額課税になる点ぐらいしか違いません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!