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資本準備金の一部を減少し、一部減少した分を資本金に組み入れる場合、債権者保護手続きいりますか?いる場合理由はなんですか?

A 回答 (1件)

"一部減少した分"を資本金に組み入れる


の意味が、
準備金の額の減少分の「全額」を資本金に組み入れるということなら、
449条1項2つめのカッコ書きで、債権者異議は不要。
より厳格な縛りを受ける資本金に計上しなおすことなので、債権者を害さないから。
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