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30代女性です。
はじめて質問します。

既婚者と不倫をしてバレました。
慰謝料を請求されて示談が成立せず訴訟になりまして,つい最近裁判上の和解となり慰謝料も支払いました。
わたし自身はと同居している独身です。

先日のことですが、1通の手紙がとどきまして、宛名は苗字に様をつけています。
差出人は書いていません。
なので親が開けました。

内容はこれまで相手の弁護士から送られてきた最初の慰謝料200万円請求の文章、つまりわたしと不倫相手が何をしたから請求する,みたいなことが書かれた文章や裁判所が最終的に出した文章などのコピーです。
被告はわたしですが原告や不倫相手の名前は黒塗りになっています。

こちらは親には詳細は言ってなかったので大変なことになりました。

こんなことするのって相手の奥さんだと思うのですが名誉毀損でどこかに訴えることができますか?
(証拠はありません)
もう慰謝料を払ったのにこんなことされるのって許せません。

A 回答 (8件)

Re: 回答No.6



> これで親が鬱になってというのは損害賠償になるでしょうか。

鬱になった原因がそれだという因果関係が精神科医などの診断によって立証され、その損害額がたとえば通院治療費だとか家事が出来なくなっての逸失利益(相当額)がこれだけだ、ということが根拠・証拠をもって明らかに出来れば、可能でしょうね。

でも困難な道のりになると思いますが。
ダメもとで(ですから訴訟費用などをを失うことになります)相手に民事訴訟で一撃を加えたいというのなら、そういう方法もあるでしょうね、とは言えます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。難しそうですね。

お礼日時:2022/06/16 11:56

名誉毀損が成立するための


条件。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる危険性のある
 事実を
3,公然と摘示すること。

公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
ということです。

親では、公然性がありません。

故に、名誉毀損は成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/16 11:56

> 名誉毀損でどこかに訴えることができますか?



自宅に郵送されたなら「公然と」って事にならないので、その1件だけでは無理です。

刑法
| (名誉毀損)
| 第230条
|  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


今度、同様のトラブルが続くようなら、そういうのを積み重ねて警察に対応してもらうってのは可能かも。
差し当たり、トラブルの経緯の内容、日時、場所や証拠品など、しっかり記録や録音、保管しておくとか。
こういうのはジップロックでいいのかな?
手紙が直接投函されたなら、防犯カメラ等設置しておくとか。
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この回答へのお礼

届いたのは一度きりですので難しいでしょうか。

お礼日時:2022/06/16 08:28

できません。

刑法第230条(名誉毀損)によると:

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

となっています。名誉毀損になるためには「公然と」がその構成要件になっており、これも満たしていないと名誉棄損として成立しません。

「公然と」とは「不特定多数の人が見聞きしている状態」を指し、たとえばSNSに書きまくるとか、隣近所など多くの人に言い回ることです。
あなたの親という限定された関係者だけに知られても、名誉毀損にはなりません。

訴えるとすれば、精神的にダメージを負ったとしてその被害の程度を明らかにし、民事訴訟で損害賠償を求めるくらいです。
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この回答へのお礼

被害の程度は親の前で恥をかいたぐらいのことなので損害賠償も無理ですかね。
これで親が鬱になってというのは損害賠償になるでしょうか。

お礼日時:2022/06/16 08:28

できません。

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証拠がなければ無理ですし、そもそも名誉棄損にするには公然性がありません。

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この回答へのお礼

他のやり方ないですかね。名誉毀損でなくてもなにか手立て。

お礼日時:2022/06/16 08:27

>証拠はありません


じゃあ、無理じゃん。
wwwwwwwwwwwww
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この回答へのお礼

でも裁判所の記録持ってるの奥さん以外にいないんで奥さんですよね。

お礼日時:2022/06/16 08:26

ない。


自業自得。諦めな。
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この回答へのお礼

名誉毀損以外でもないですか?

お礼日時:2022/06/16 08:25

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