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養育費の支払いは一向にありません。
元旦那から支払いすると毎月言われても、支払いされません。
公正証書はあるので、もうこういう場合、差し押さえが一番でしょうか?

A 回答 (5件)

私の友人に弁護士が居りますが、コロナ禍で離婚が増えており、このような問題が非常に多いと言っております。


多くの方が公正証書があることで強制執行や差し押さえと考えられますが、まずは養育費の差し押さえに必要な弁護士費用の把握をしないといけません。
弁護士費用には活動実費も含まれ非常に大きな負担となります。
弁護士費用は依頼案件によって、請求内訳も違って複雑な問題ですと費用が高くなります。
相談料無料という事務所もありますが、一般には30分5000円税別で、着手金は10万円程度が相場で、事務手数料や報酬と実費が伴います。
弁護士が事務所を離れて委任事務処理をする際に発生する料金、いわゆる日当と言われる費用も掛かります。
実費は印紙、切手代、謄写代、交通費、宿泊費、予納金などです。
日本の現行制度では、原則、裁判に負けても相手の弁護士費用を負担する義務は課せられていませんので、実質的に費用負担は依頼した側となります。
弁護士費用は原則一括払いですが、回収費用から相殺する形や、分割返済がOKの弁護士事務所も多いようです。
ただ、弁護士費用を差し引くと手元に残る金額が低くなるのも現実で、また差し押さえに伴う十分な資産が無い場合は、弁護士が依頼を受けないという事も日本では多いです。
資産や所得が豊富な夫への養育費請求の場合、公正証書の意味が大きいと考えられますが、所得や資産が少ないとあまり意味がなくなります。
弁護士を入れずに回収できるケースは少なく、しかしながら弁護士費用が大きな壁であり、弁護士は儲からない仕事を受けないのも事実です。
あなたのような悩みを持つ方の多くは資金的余裕がなくお金が掛かることに無理が生じます。
養育費で最も問題になるのは、所得が低い妻が親権を持つこととも言われており、日本の現行法での強制力が極めて低いことです。

公正証書があっても回収できていないケースが多いのが現実ですので養育費相談支援センターや行政機関に相談してあなたの取って良い方法を探すことも考えてみてください。
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問答無用に差し押さえですね


甘い考えは捨てましょう
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元旦那様と貴女も気持ちEよ~ッてエロいことしたんでしょ?


昔の男に金銭依存してないで新しい恋をしようよ♪
次回は自己犠牲ができる子煩悩な相手と新しい命を育もうぜ!

Ψ(`∀´)Ψケケケ
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これ以上払わないと差し押さえ手続きしますよ、と伝えて、それでも払わないなら実行、でいいと思います。



実行の前に、相手の親などに話すのもいいと思います。
相手の親にとっても孫ですからね。
孫の養育費を払ってないと知れば、息子に何か言うでしょう。
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公正証書にする意味は、裁判のような手間を掛けずに強制執行できるようにすることで債権回収を確実にすることにあります。


任意の弁済を待つだけなら公正証書にする意味はありません。
履行遅延、債務不履行があれば公正証書を債務名義として強制執行を申し立てることが「予定された対応」です。
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