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贈与税は振込110万以上なら課税されますが、親から振込もらうさいに、自身の異なる銀行口座に振込をしてもらう場合はどうなりますか?例えばA銀行100万円、B銀行100万円などです。

A 回答 (3件)

贈与税は年間合計額で算定しますので、1回ごとの金額はあまり関係ないです。

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贈与として振り込まれたのなら合算すると110万円超えているので、贈与税がかかる可能性はある。



ちなみに一人からの贈与が110万ではない。
母から50万、父から50万、祖母から50万、祖父から50万贈与されたとすると合計200万だから贈与税がかかる可能性はある。
要は、一人が受け取った金額。
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あぁ、誤解していますね。



振込額が120万だろうと500万だろうと1億円だろうと、その時点で贈与税が課税(天引)されることはありません。

贈与税は、あくまで贈与を受けたあなたが1年間に受けた贈与の総額を計算して、税務申告することで初めて課税されるのです。
だれかが勝手に課税して天引してくれるようなものではないのです。


お父上(お母上)が亡くなった際に収入に比して財産が少ない場合には、税務署がお父上の口座(財産の動き)を確認することがあります。
そして、税務署が贈与の事実を確認した場合には、あなたに当初の贈与税に加え重加算税・延滞税を含めた納税を要求し、さらに刑事罰としての脱税の罪に問うことになります。
そのとき、贈与の事実を隠す意図のある(と疑われる)動きがあれば罪が重くなります(知らなかった、ウッカリしていたという言い訳が効かなくなる)
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