No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あぁ、そういうことですか。
>週90時間
>週85時間
と書いていたので一応確認させてもらいました。投稿の際は推敲をお願いします。
(後、細かいですが「適用外」です)
賃金のことを書いてますので、雇用保険というよりも社会保険加入を回避するために契約時間を変更した感じですね。
契約労働時間自体が変更になったのなら、雇用保険の条件を満たさなくなり資格喪失になるのは仕方ないかと思います。
残業については会社がどのような対応をとるかによりますが、たまにあるという程度なら問題はないでしょう。
ですが、残業が常態化するならその労働時間で雇用保険や社会保険の加入を考えないといけなくなります。
No.6
- 回答日時:
>本日上司に確認したところ本月から週20時間以下 月87時間に労働時間が変更になりました。
月87時間なら雇用保険は加入できるはずです。
https://hoken-room.jp/knowledge/7836
補足では、85時間となってたので言及しなかったのですが。
No.4
- 回答日時:
501人以上事業所なのですね?
週20時間以上の契約に変更すれば、その月から雇用保険へ再加入となります。
待つ、とかではありません。クーリング期間などもありません。
社保に入りたくない、という事であれば、連続して条件を超えなければいいです。1ヶ月間、条件未満の状態であれば、次の月は大丈夫です。
ただし、年間合計収入によっては微妙な扱いになる場合もあります。
年105万6千円がボーダーラインですが、連続して88千円を超えなくとも、年合計が大きく超えるようだと問題にされる場合もあります。
No.3
- 回答日時:
雇用契約であれば、雇用保険で労働時間の上限などありません。
雇用契約でなければ、そもそも雇用保険へ入れません。
補足には全く逆の事が書かれていますが、雇用契約が変更になって短時間になったら外れます。88千円を超えたかどうかの問題とは関係ありません。
501人以上事業所で(10月から101人)、88千円を超えると社保適用になる場合もあります。
もっとも、雇用保険には関係ありません。
No.1
- 回答日時:
>雇用保険外になってしまいました。
雇用保険の加入条件は、
・所定労働時間が週20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
の2点ですが、保険外になるとはどういうことでしょうか?
ご自身は雇用保険加入の条件についてどのような認識なのでしょう?
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今迄は週20時間以上 月90時間の契約でしたが
今月から週16時間以上 月85時間の契約に変わったので
雇用保険適応外になったのです
仕事をするにあたって 失業した時のことを考えて
週20時間以上 月90時間
の契約にしてもらいましたが
①2ヶ月88000を超えたため 社会保険に入るか
②雇用保険外の勤務時間月85時間(週20時間以下)の契約にするか
のどちらかを選部選択になり
②を選択しました。
希望は雇用保険に再加入したいのでどのくらい待てば再加入出来るかを
知りたいのです
本日上司に確認したところ本月から週20時間以下 月87時間に労働時間が変更になりました。
来月 週20時間に変更して欲しい旨 こちらの希望を言って可能と思って良いのでしょうか?