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ネット上でのわいせつな文章を投稿するのはわいせつ物頒布等罪に該当しますか?

A 回答 (2件)

わいせつ物頒布等罪


1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他のものを頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項のものを所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
↑とあるので『文書』も含むようですので該当する可能性はあります。
過去の判例では小説で有罪になったモノもあるらしいです。
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この回答へのお礼

文書というのは、小説などの束になったものに限るのでしょうか?

お礼日時:2022/07/02 17:52

迷わずやれよ


やれば分かるさッ!

いちにいさん
だあーッ!
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