
私の知り合いの工務店では、基本的には分離発注していますが、仕事が滅茶苦茶忙しい時には同業社に工事の丸投げをすることがあるそうです。これって違法でしょうか?また違法ではないケースとは?
(一括下請負の禁止)第二十二条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。とありますが…例外は?
共同住宅を新築する建設工事を除いて、民間工事であれば、発注者の書面による承諾があれば一括下請負の禁止は適用されないということは知っています。それ以外は?金額的な制限は?どんなに小さい工事であっても丸投げは違法でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
仰る通りです。
誤った回答になってしまい申し訳ございませんでした。民間のマンション新築以外で承諾ありなら合法ということです。工事発注者が承諾してればいいので割とあると思います。
No.3
- 回答日時:
公共工事を請け負っている建設業者は、工事の丸投げはありません。
施主(お役所)がよく見ていますから、そういうことをすると仕事が受注できなくなります。民間工事では、分かりませんねぇ。
ありがとうございました。民間工事において発注者の書面による承諾なしで丸投げは、それ程珍しいケースではない気もしますが…それがいけないのかも知れませんね。
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