あなたの「必」の書き順を教えてください

パワハラを責任者に報告したところ解雇を言い渡されたので,労働局に相談に行きました。ところが,会社側は労働局の指導を無視し、不利益な配転を言い渡されたので,弁護士に会社との示談交渉を依頼しました。
弁護士との委任契約書には,「元の職場に戻す,もしくは慰謝料を支払う」と言う示談の目的が記載されていたのに,会社側に郵送された内容証明には,「元の職場に戻すと共に,慰謝料を支払え」と言う内容になっていました。
そして弁護士は内容証明を送り,会社側から回答書が届きました。会社側の回答は,こちらの要求を拒否する内容でした。これを受け,弁護士は「労働審判の申し立てをするしかない」と言い,解決に向けての示談交渉はしてくれませんでした。
他の弁護士に相談したところ、示談交渉で解決できると言われたので、その弁護士に委任することにしました。
そこで、質問ですが、弁護士との委任契約の内容と内容証明の内容が異なっていたことは、債務不履行にあたるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士との委任契約の示談交渉の内容と,実際に会社側い示した示談案がことなっていたことに対して,債務不履行になるかならないか?と言う質問です。

      補足日時:2022/07/05 12:55

A 回答 (7件)

> 2つの示談案ではありません。



判らない人ですね・・。

「A or B」を、「A & B」の形で「同時」に提案しただけであり、示談交渉ではごく一般的です。

また、その結果、会社側に与えられた選択肢は、
① Aのみ受諾
② Bのみ受諾
③ 両方受諾
④ 両方拒否
となるのです。

交渉なんだから、会社も「両方は飲めないけど、Aだけなら」と言う返事も出来るので。
従い、あなたが言う2つの示談案(A or B)で提案した場合の選択肢(①,②)も、キチンと含まれています。

一方、③の場合、クライアントにとってベストな選択になるから、弁護士は「A & B」と言う形での提案にしているのです。
別に横着で「A & B」にした訳じゃないです。

すなわち弁護士は、あなたの利益の最大化も視野に入れて、「A & B」で示談交渉をしているし、あなたが望む「A or B」も、会社側に選択肢として与えています。

ただね・・。
会社側の回答は「両方拒否(④)」であり、示談交渉が決裂したのです。
言い換えれば、会社側は「あなたと交渉する気はない」と言う、完全な対立姿勢であって、弁護士のせいで示談が決裂したではありません。

それにも関わらず、弁護士の契約不履行などに目を向けることは、ナンセンスとしか言い様がありません。

とは言え、繰り返しますが、あなたが弁護士を信用できないのであれば、解任すれば良いです。
ただ、どんな弁護士を雇っても、似た様な展開にしかならないだろうし、結論もおおよそ見えてます。

要約すれば、もはや会社にとってあなたは、迷惑とか邪魔な存在でしかない状態でしょう。
優秀な弁護士なら、慰謝料の獲得や、あなたを元の部署に戻せるかも知れません。
しかし、あなたと会社の信頼関係は完全に崩壊している可能性が高く、それを修復できる弁護士など居ませんし、それは弁護士の仕事ではありません。
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この回答へのお礼

委任契約書には,「元の職場に戻す,もしくは慰謝料を支払う」ことを会社側に提示する、。『元の職場に戻す』か,『慰謝料を支払う』の2つの提示。
しかし,実際には,『元の職場に戻す,と共に,慰謝料を支払え』のひとつの提示です。

新しい弁護士(労働弁護団の弁護士)から示談交渉で解決できると言われ,現在,会社側と交渉中です。

お礼日時:2022/07/05 13:57

弁護士にはその弁護士のやり方があります。

最初に依頼された弁護士は間違っているとは言えません。何故なら、弁護士は相談案件を不法行為と捉えれば、元の職場に戻すと共に、慰謝料を支払い。と、言うのは常識的な要求だと思います。

あなたのおっしゃる、「元の職場に戻す、もしくは慰謝料を支払う。」と、言う文言ですが、明らかに「元の職場に戻す、又は、慰謝料を払う。」とは解釈の問題が残る様に想います。それは、「もしくは」と「又は」の違いの問題の様に思います。

後に相談された弁護士は、その弁護士があなたにとって正しいのでは無く、前の弁護士さんは、あなたの意向を反映されていなかった、と言うことが分かった結果、あなたに「示談交渉」で解決できる。と、当たり前のことを言ったまでだと思います。最初の弁護士さんも示談交渉に取りかかられたのです。

問題は、ご質問文書の最初の方に潜んでいるものと思います。→「パワハラを責任者に報告したところ解雇を言い渡されたので,労働局に相談に行きました。ところが,会社側は労働局の指導を無視し、不利益な配転を言い渡されたので,」

会社側は、労働局の指導を無視するメリットがある、と判断したのです。又、無視したという事の内容などが分からないので何とも申し上げられませんが・・・会社の主張は、会社の業務上のシステムの問題なのか、従業員の実務能力の問題なのかを労働局に報告はしなかったのでしょうか。いずれにしてもパワハラの検証が必要な様に思いますが・・・最後になりましたが、債務不履行にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/05 13:58

>弁護士との委任契約の示談交渉の内容と,実際に会社側い示した示談案がことなっていたことに対して,債務不履行になるかならないか?



詳しくは契約書面を見ないことにはわかりません。

契約書も見せずに、契約通りかどうか教えてくれというのは質問として成立していないという事実をご理解ください。

一般論としては、皆さんも回答しているとおり、債務不履行にはあたりません。
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この回答へのお礼

委任契約内容は,「元の職場に戻す,もしくは慰謝料を支払う」の示談交渉です。

お礼日時:2022/07/05 13:22

> 債務不履行にあたるのでしょうか?



全く当たりませんね・・。
弁護士の活動には、全く瑕疵が無いと言えます。

まず弁護士は、問題解決の方法として、あなたと約束した「元の職場に戻す」「慰謝料を支払え」と言う2つの示談案を、同時に会社側に提案しただけです。
なぜなら「A or B」より「A & B」で提案した方が、仮に「A & B」が受け入れられた場合、クライアントであるあなたの利益は大きくなるので、交渉術としては上位と言いますか、甚だ基本に忠実な示談交渉です。

その提案に対し、たとえば会社側は「元の職場には戻すが、慰謝料は支払わない」と言う対案回答も可能ですが、結果は「2つとも拒否」であり、それにより、当事者間での問題解決(=示談)は決裂に至った訳です。

すなわち弁護士は、示談交渉を行っており、既にそれが決裂した状態なので、次は司法判断を仰ぐしかないと言うのも、甚だ妥当です。

また弁護士は、まず「示談交渉で解決できる」とは言ってないと思いますね。
相手があることであり、まして労働局の指導を無視する様な相手では、事前に確約できる筈がありませんので、その断言はあり得ません。

恐らくは「示談交渉は出来る」や「解決できる可能性がある」とか。
会社側の瑕疵が明らかだとすれば、「少なくとも損害賠償の獲得が出来る可能性が極めて高い」と言う意味で、「クライアントが期待する解決は可能」と言っているのでしょう。

あなたが信用できないのであれば、弁護士は解任すれば良いですが。
しかし、会社との信頼関係を失い、更に弁護士までも・・となると、あなた自身にも問題がある可能性が高いと思います。
この質問で言えば、全く問題ではない様なことを、ことさら問題視や問題化しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
しかしながら,弁護士が会社側に示したのは,「元の職場に戻す」「慰謝料を支払え」と言う2つの示談案」ではなく,「元に職場に戻すと(共に)慰謝料を支払え」です。2つの示談案ではありません。

お礼日時:2022/07/05 12:52

「元の職場に戻す」でも「慰謝料」でもどちらでも良いのですよね。



「両方欲しい」と言っておいて、譲歩させてどちらか、は十分ありますよ。

「示談交渉で解決できる」という弁護士もどうかと思いますよ。
示談で解決できなかったら責任取るんですかね。

あなたにとってはめちゃくちゃ不利な内容なら示談するとなった時、あなたが「それはイヤだ」と言えば、あなたが示談を蹴った、ということになるのですよ。

「あなたの望みの示談内容で」とは言っていないでしょ。

下手すると、上手く金だけ取られて、徐々にあなたに不利な方向へ誘導されかねませんけどね。
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弁護士とどの程度、話を詰めたかが疑問です。


それなりに複雑な交渉になるので、単に結果だけを求めた依頼では望む結果は得られないでしょう。
交渉事では先に高めの要求をし、徐々に落として妥協点を見付けるのが定番です。
なので、最初から復職か慰謝料かの2択だと、復職させて嫌がらせをするとか、雀の涙の慰謝料で済ませるというような対応を取られかねません
なので、最初は両方共を要求し、会社は呑めないでしょうから、じゃ、どっちか、みたいに交渉していく方がうまく行きやすいです。
で、結果として、あなたの望み通りになると。
ただ、そこでいきなり審判に行くのもおかしいですけどね。

思うに、弁護士との意思疎通が不十分であったのだろうと・・
という事で、不履行の損害請求は難しいであろうと思います。
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債務不履行にはあたりません。



強いて言えば契約不履行です。

しかしそれも、契約で規定された「元の職場に戻す,もしくは慰謝料を支払う」という目的を達成するために、手段として「元の職場に戻すと共に,慰謝料を支払え」と要求内容を盛った、と見ることもできますので、一概に契約不履行とも言えません。

目的を契約で規定していただけで、手段までは規定していないはずです。

手段まで規定したいなら、手段についても契約で規定するべきでした。
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