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今の会社に1年勤めています。

仕事は朝の10時~夜の9時までです。
(残業除く・残業の時は11時くらいまで)
その間、実際仕事をしているのはきっと、9時間ぐらいでしょう。(移動時間を除く)
ただし、仕事がないときは休憩をしていてもいいとは言われています。
この拘束時間と就業時間は、労働基準法にひっかからないのでしょうか?誰か教えてください。

A 回答 (2件)

mimidayoさんもおっしゃる通り、職種によって異なります。



まず、一般的なオフィス・ワークについてのお話を致します。

『労働時間』についてですが、

労働基準法32条1項
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」

同法同条2項
「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」


とあることからもお分かりの通り、『休憩時間』は『労働時間』に含まれません。

そして、この『労働時間』と『休憩時間』を合わせた時間を、使用者の拘束の下に置かれている時間という意味で『拘束時間』と称します。
この『拘束時間』については、労働基準法によって格別制限されておりません。
ですから、お話のような『休憩時間』を含めた全『拘束時間』が11時間に及ぶ場合でも、違反にはなりません。

『休憩時間』と似たものとして『手待ち時間』というものがあります。
この『手待ち時間』とは、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない時間としてその作業上の指揮監督下に置かれている時間を称し、これは『労働時間』の中に含めて考えられております(昼休み中の来客当番と労働時間について――休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である。(昭和23年4月7日労働基準局長回答1196号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号))。

それに対し、『休憩時間』とは、使用者の作業上の指揮監督から離脱し、労働者が自由に利用できる時間のことを言います(労働基準法34条3項)。
使用者の管理下にあるという意味で『拘束』はされておりますが、労働者の自由に利用できる時間であるため『労働時間』には含まれません。

『休憩時間』についての規定は、

労働基準法34条1項
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

同法同条2項
「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。但し、当該事業場に、労動作の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」

同法同条3項
「使用者は、題1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」


この労働基準法34条1項の基準を超える休憩時間については、同法の規制は適用されず、途中で与えることも、一斉に与えることも、自由に利用させることも要求されません。
例えば8時間を超える労働時間の場合には途中に1時間の休憩時間を入れれば良いことになっておりますが、今回のように2時間分の休憩時間があるということは、1時間については同法の規制を受けますが、残り1時間分については同法の規制を受けません。

また、mimidayoさんもおっしゃっておられるように、

労働基準法41条
「この章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(女性)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。

1 別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業〔土地の耕作若しくは開墾
又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業、動物の飼育
又は水産動植物の採補若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業〕に
従事する者
2 事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

とあります。

上記3号の「監視に従事する者」とは、
「原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものについて許可すること。従って、(1)交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等の精神的緊張の高い業務、(2)プラント等における計器類を常態として監視する業務、(3)危険又は有害な場所における業務は許可しないこと。(昭和22年9月13日次官通達17号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号)」

また、「断続的労働に従事する者」とは、
「休憩時間は少ないが、手待ち時間が多い者の意であり、(1)修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するもの、(2)寄宿舎の賄人等で、作業時間と手待ち時間が折半の程度までのもの、(3)鉄道踏切番で、一日交通量10往復程度までのものについては許可するが、(4)特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。(昭和22年9月13日次官通達17号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号)」


従いまして、K-Koさんのおっしゃる「仕事がないときは休憩をしていてもいい」という業務の実態が、労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」でもなく、また、同条3号にいう「監視に従事する者」でも「断続的労働に従事する者」でもなく、若しくは「監視に従事する者」や「断続的労働に従事する者」ではあっても厚生労働省の許可を受けていない場合には、労働基準法違反である可能性が高いです。

そのような場合には、一度お近くの労働基準監督署にご相談なさってみると良いかもしれません。
ただ、あまり人数の多くない会社の場合には、会社にいづらくなる事もありうるので、行動は慎重になさった方が宜しいと思います。
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この回答へのお礼

とても、ご親切な回答を有難うございました。
同僚達と話をして、みんなで基準監督所なり、社長なりに話をしに行こうと思います。
法律って知らないと損ですね。有難うございました。

お礼日時:2001/09/08 12:16

職種によって多少違うのでは??


一様一般職は、一週間で40時間と決まっています。
ただし、10人以下の場合44時間になっているはずです。

また除外の職種も有ります。農業・畜産業・水産業の労働者、管理監督者および機密事務取扱者、ならびに監視断続労働に従事する労働者(行政官庁の許可が必要です)は、除外となります。

就業規則が朝10時から9時なのかが問題ではないかと思いますが・・・

詳細は
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/04-Q01B1.htm

をご覧ください
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