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一般家庭の場合の根拠条文は何条でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

第57条 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電線路維持運用者」という。

)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ズバリ第57条だったのですね。
目からうろこが落ちました。
「四年」は省令で定めているのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/06 18:49

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