A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
考え方次第ではないですかね。
そもそも、住民税を支払った証拠なんて、会社が証明するようなものはありません。あるとすれば給与明細にて控除内容として表記する程度です。
毎年6月頃に配布される住民税の文書のことでしょうか?
こちらはこれから給与天引きをする予定の案内を住所地役所が発行し、会社経由で配布している文書です。
あくまでも予定ですので、多くな給与の変動により天引きができない、退職により天引きする原資がなくなったとなりますと、会社の手続きにより本人納付へ切り替わることもあり得ます。
私が貧乏性なのか理解できないのですが、文書等を保管する場所が用意されない方が多いのかわかりませんが、可能な限り処分したいと考える方が多いように思います。
ある意味必要性がなければ処分するのはあなたの自由ではあります。
ただ、結構前になりましたが消えた年金問題という大きな問題が生じたことがありました。そういったときに多くの方が不要と考え処分していた給与明細などの資料を保険して残していた方は、スムーズに消えてしまった年金保険料の負担について、解消されやすかったでしょう。他の雇用保険等の記録と合わせて解決したり、いろいろな調査等をして戻してもらうような方もいたことでしょう。これも、会社や当時の社会保険事務所を信用し資料を残さない人ほど苦労や損をしたことでしょう。
住民税の文書等がどれほど関係するかはわかりません。
ただ、私は住民税の資料はあまり信用していません。
税務署に提出した確定申告書のデータ、会社が提出した給与支払報告書などをもとに、住所地役所の職員が住民税のデータとして入力等をすることで、課税根拠を作り通知しています。
最近は、会社経由で案内文書を渡す際、役所の発行時に袋とじ・圧着を親展処理されているので、基本見ることはできません。しかし、そうなる前は、会社の事務担当者などは個々の課税内容の詳細を見ることができたのですが、当時毎年確認作業をしていたら、何回も誤りを見つけ、市役所等に確認をさせ、入力ミスを是正させたことがあります。
小さいニュースではありますが、住民税だか何かの引き落としを長年他人の口座から引き落としてしまっていたということもあります。
そういったものの確認などをしっかりしていて処分して困らないというのであればよいのですが、見落としや素人による不正確さも出てきておかしくはありません。将来問題となった際に資料が手元に残っていないと、文句も言えないかもしれません。文書の再発行もシステム上できないこともあり得ますからね。
No.4
- 回答日時:
>会社から貰う、住民税を支払った証拠の用紙は
普通は毎月の給与明細に天引き額が書かれるだけで、支払いの証明書では無い。
6月に貰うのは住民税の決定通知書で領収書では無い。
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