1つだけ過去を変えられるとしたら?

国金で借りる保証人になっていました。
最近債務者の家が他の金融機関から競売になりました。
国金の借金については保証人であるわたしに、催促があり突然我が家を仮差押されました。我が家の価値からいえば、借金は十分のいち程度ですが、この先どうなるでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

 NO.2の回答者です。


 質問者さんが連帯保証人となっているのは、債務者の無担保枠の借金ですね。そうすれば、それほど多額の借金ではないでしょうから、国金と交渉して長期分割返済にしてもらう余地はあると思います。
 債務者はもう余力はないのですか?国金との交渉には必ず債務者も同席させるべきでしょうね。あなたが連帯保証人として借金の支払いを負担した場合は、債権者はあなたに変わります。つまり今度は、あなたが債権者となり債務者に対して、あなたが負担した借金を請求できる訳です。ですから、あなたの負担分はいくらになるのか、ということをあらかじめ明確にしておくべきでしょう。
 なお、ご質問にあるように、あなたのご自宅の価値が連帯保証している金額に比べてもあまりにも低いのにあえて仮差押をしたということは、一種の警告のような意味合いだと思われます。そんなにご心配にならなくともよいのでは。それ以前に国金から内容証明郵便が郵送されているでしょうね。それはあなたへの宣戦布告文書のような性格のものです。
 まずは、状況を確認のうえ国金との交渉をなさってください。
 最後に付け加えます。債務者と一緒に署名した契約書(借用証書など)を国金へ差し入れていますよね。
それらのコピーをすべて国金からもらっておくべきでしょう。現状確認には欠かせないものですから。もちろん今後、国金と契約書を新たに交わした場合も同じです。
 大変でしょうが、どうぞがんばってください。
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 質問者さんは、債務者が国金から借金をする際に、債務者から頼まれて連帯保証人になった、という訳ですよね。

しかし、債務者自身は借金の返済が滞り、自宅が競売にかけられた。さらに連帯保証人であるあなたにも国金から借金返済の督促(あなたのご自宅仮差押)がいってしまった、という状況ですよね。
 まず、あなたが連帯保証人となった借金の残額はおいくらなのかをご確認ください。国金にお問い合わせになれば、すぐに判明します。
 次に、債務者の自宅は競売にかけられて競落したのでしょうか?あるいは、競落の見込みがあるのでしょうか?(つまり買い手がいくらで買うという見通しが大体成り立っているのでしょうか?)それらも、国金へご確認ください。もし、債務者の自宅の落札価格が借金の残額を上回っているのならば、あなたには害が及びません。
 問題は、債務者の自宅が落札されても、なお借金が残って国金が借金全額を回収できなかった場合です。その時、債務者にもう返済余力がなかったら、借金の残額をあなたが負担しなければならない事態となります。
 従って、債務者と一緒に国金に出向くなりして、現状のご確認と今後の見通しをつかんでおくことですね。
 それからでないとこれ以上、具体的には回答できません。落ち着いてご自分の置かれたお立場を見据えてください。どうか、がんばって!!

この回答への補足

ありがとうございます。
債務者の自宅が競売にかけられた借金の保証人にはなっておりません。国金の無担保枠の保証人になっておりますが、私の家を無断で仮差押されたと、いうことです。
このさき交渉して毎月いくらかずつ弁済することはかのうでしょうか?

補足日時:2005/04/02 10:32
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連帯保証品ではなく、保証人なのですね?



それならば、先ずは債務者を探すように国金(国民金融公庫のことですよね?)に言えますが、そうでなければ、借金返済のために、抵当を換金するための手続きに入られるでしょうね。

この回答への補足

連帯連帯保証人ですが、当初担保は提供していません。
担保を取られるなら連帯保証人にはなっていません。
国金は債務者とは一切話そうとしません。
どうしたらいいでしょうか?

補足日時:2005/04/02 13:06
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