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No.4
- 回答日時:
結論
終身施設に入所するために、特養また養老になりますが、医療措置ができるかは施設により分かれることになります。
その為、3か月から6か月期間で転院を繰り返すことになります。
長期医療が必要とする慢性的患者を治療するために設置された制度ですが、医療保険適応で3か月を超えると一定保険点数しか適応されないため、3か月から6か月以内に転院させることになります。
その為、患者家族は、次の転院先を探すことになります。
この繰り返しで転院することになります。
転院する前に次の予約をして転院することになります。
転院先を3から4か所の医療機関をリサイクル的に転院を繰り返すことになります。
介護型医療施設もありますが、医療と介護の住み分けをしましたが、医療と介護が必要な患者がいることにあり、2024年3が31日で廃止される介護型医療施設に代わり、介護医療院として新設されます。
2018年に介護医療院の新設は可能ですが、現状は介護医療院の設置数は不足していますが、介護型医療施設は2024年3月31日で廃止になります。
医療療養型病院は、医療区分2及び3が対象ですが、介護医療院は区分1が中心になります。
介護医療院は、介護保険と医療保険の両方は使えることで要介護区分2以上で医療区分1の方も対象になります。
No.3
- 回答日時:
症状が悪化しない状態(治癒,症状固定,寛解などと・・死亡)になれば、基本、入院(連続的な治療)の必要が無くなります。
その後は再発等がなければ、必要に応じ、一定期間のリハビリ入院や、概ねは通院や自宅での療養と言うことになりますね。
特に近年は、地域医療連携体制で、地域の基幹病院が、症状が悪化しない状態までの治療を行うことに特化し、それを数多くこなすために、なるべく早期に退院させ、後は中堅病院や開業医などに任せると言う傾向です。
なお例外は、ホスピスなど、回復が見込めない終末医療あたりかと。
こちらは終身入院も前提にしていますが、それでも患者本人や家族の意向で、在宅医療や訪問看護に切り替え、自宅で最期を迎えると言うケースも多いです。
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