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法律でボランティア活動を禁止にできませんかね?ボランティアを雇いたいなら人件費を払えと強く言いたいです。

A 回答 (7件)

1つ難しいのは、人件費を払いさえすればいい。


とはいかないことでしょうかね。
雇用するということは、労働契約が必要です。
労働契約をするためには、条件を明確に通知し、
期間を定めたり、保険適用を準備したりといった、
いろいろな準備が必要です。
こうした手続きをしている猶予がない場合や、
それだけの手続きを必要とするほど長期ではない。
そんな時にボランティアはとても有益なのだと思います。

それに他の方も回答されているように、
ボランティアは無償でなければならない。
という取り決めもありません。
無償でもいいですか? というボランティア活動に、
応募者は応諾して参加していらっしゃるだけです。
ですので、ボランティアを募集する側に問題がある
というわけでもありませんしね。
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ボランティアが無償の労働者とは私は知りませんでした。



例えば、選挙の応援ボランティアは、相応な対価を受けています。
直接的な給与だけでなく、忖度や斡旋などメリットのある事です。

ボランティアは世界でも有償で、専門性が求められるため、誰でも出来る作業員でなく、指名や志願で集められています。

もし無償な作業をいうなら、free services です。
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貴方の要求は分かりましたがその理由を補足願います。

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おそらくボランティアをPTAで圧力的に強制する、学校の旗振り当番的なボランティアや、企業研修で東北の地震後のボランティア研修的なものを反対してますよね。

つまり断りにくいボランティア。企業研修の場合もうすでにボランティアでないのかもしれませんが、こーいうのは確かにボランティア行為そのものを丸ごと禁止にしたくなるときがありますね。


ただボランティア全体を丸ごと禁止は無理だな。
半強制というのを法律で減らせるような方法はないのだろうか。
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ボランティアの意味を勘違いしていたり知らなかったりする人がほとんどですね。


Volunteerの語源はアメリカの海兵隊の志願兵のことです。
つまり、徴兵で集められて長期間の訓練の後にやっと、使い物になる素人兵隊と違い、高給で雇われるプロの職業軍人のことです。
そこから転じて「自ら名乗り出て事に当たる人」のことを言います。無賃労働者ではありません 。専門知識を持った即戦力になる人のことです。
したがって、本来なら高給で雇われるべきなのに、雇う側が意味や役割を知らずに無賃労働力として使っているのが間違いです。
また、「自ら名乗り出て事に当たる人」なので、自分から「私には○○ができます」とか、「○○は私に任せてください」と応募するのがな本来の姿です。
募集する側が役割を明示せずに募集しておいて、集まった人に役割を振り分けるのも間違いです。
ボランティアには対価を出すべきです。
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出来ないですね。


そんな法案を通すバカはいないと思います。というかそもそもそんな法案出してくるバカもいないと思います。
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ボランティアを雇う、という言葉がすでに矛盾しています。


ボランティアには賃金発生しません。

ボランティアの意味を履き違えているようです。
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