プロが教えるわが家の防犯対策術!

この度資格試験の勉強のため、通信講座を検討中の者です。
正社員で7年間、その後パートですが2017年7月まで1年ほど働いていおり、退職し9月に第1子を出産、その後第2子も出産し現在まで専業主婦をしています。ネットで給付金について知りハローワークに問い合わせ経緯を話したとところ給付の対象外と言われました。その時はそれ以上質問もせず電話を切ってしまったのですが、やはりネットで『適用対象期間が離職後20年に延長』という内容を読みました。『教育訓練給付適用対象期間延長申請書を提出』ともありましたが、私のような場合もこの対応で間に合いますか?制度変更が2018年からとありましたので、そのせいで対象外ということだったのでしょうか。田舎で何度も問い合わせるのが億劫ですので詳しい方にお聞きできたら幸いです。

A 回答 (3件)

加入期間がわかるのは、本人か事業所かハローワークのみです。


被保険者証などがなくてご自身もわからないならハローワークに聞くしかありません。
給付金の対象かどうかも、最終的に判断するのはハローワークです。

パートでは雇用保険に入っていなかったなら、妊娠や出産などの理由ではなく資格喪失したということになるでしょうからそのまま1年を超えれば対象外となります。
自分では覚えていない、勤め先に聞くのもいやならハローワークでしか判断はできません。何かを問い合わせた時は自分が納得いくまで説明してもらい疑問はその時に解消するようにしましょう。
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おそらく対象者に当たると思われます。


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり適応になりそうですよね。なぜ対象外と言われたのかわかりません。ハローワーク以外の問い合わせ先を探してみます。

お礼日時:2022/08/07 23:37

パートの期間も雇用保険に加入していたのでしょうか?


そうであれば、お書きの内容だけでは適用外になる理由がよくわかりません。
面倒でも再度ハローワークで理由を聞かれた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

パート期間も雇用保険に入っていたかは定かでありません…夫の実家の医療法人で1日4時間×週5日程度、都合により増減ありという条件で働いていました。加入していたのか以前の勤務先に問い合わせは避けたいのですが、調べる方法はあるのでしょうか。

お礼日時:2022/08/07 23:34

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