
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
贈与税は、何回でも、その「合計額」に対し課税されます。
一年間に「2人以上から贈与を受けた場合」や「同じ人から2回以上贈与を受けた場合」には、その財産の価額の合計額をもとに贈与税の計算をします。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える場合は、贈与税の申告をする必要があります
No.4
- 回答日時:
贈与税は贈与のたびに課税される可能性があります。
誰に対してでもです。
贈与税は相続税対策として行われる贈与についても課税を行う相続税の補完的な税目です。誰に対してもであり、日本では受贈者側での申告納税の義務が生じます。受贈者単位ですので、年に複数回複数人などから贈与を受けたら合算され、相続税の補完的要素から相続税よりも割高とされる税率による税負担となります。基礎控除も年額のようなものですので、同一年の贈与を複数受けた場合、ここに基礎控除が受けられるものではないです。
贈与資産単位でもありませんので、例えば、あなたから弟へ贈与後に、弟さんが同一資産を子へ贈与すれば、二度課税されることとなります。だったらあなたから甥姪へ贈与したほうが得策でしょう。
ただ、子や孫への学費や住宅取得資金などの贈与の場合には、優遇措置のようなものもあります。相続を前倒ししても住居の贈与なども優遇があったかと思います。
基礎控除を利用して毎年贈与するという行為も節税として利用された時代もあったようですが、現在は連年贈与といい、贈与を始めた年にその後の贈与を約束したものと考え、まとめての課税につながる恐れがあります。
No.3
- 回答日時:
かかります。
贈与税=(1年間に贈与により取得した財産の価額-110万円)×贈与税率-控除額
税率は、兄弟間の贈与では一般税率になります。
暦年贈与(分割で贈与、不動産などでも可能)をした場合には、基礎控除110万円を超える分については都度贈与税がかかります。
遺贈や売買による方法も節税になる場合がありますから、金額が高いようであれば税理士に相談されるのがおすすめです。

No.1
- 回答日時:
一回だけってどういう意味ですか?
年単位で贈与額を計算して、控除額より多ければ贈与税がかかります。
控除額以上の金額を毎年贈与すれば、毎年贈与税がかかります。
一生に一度だけ贈与するのなら、一度だけです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
税金関係で
-
事業承継した場合は、相続税が...
-
相続税が発生しない場合でも相...
-
相続税、贈与税の税務署確認
-
贈与税の計算
-
離婚した配偶者・孫への親から...
-
相続税の申告に使った資料は、...
-
これは脱税にならないですよね
-
金の売買などで50万以下なら 税...
-
寄付に税金
-
口座に母から111万振り込みがあ...
-
毎年、親から110万円の暦年贈与...
-
親である自分に退職一時金が入...
-
相続税対策
-
遺産分割協議について 給付金な...
-
マンションの資金を援助しても...
-
小規模宅地の特例について
-
不動産が夫婦共有名義、夫がロ...
-
共有持分の不動産のローンを、...
-
【法律・相続税対策】親の財産...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
贈与税の計算
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
国民年金基金と贈与税
-
民法131条について
-
不動産売却代金の入金方法について
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
子供のために貯金していたお金...
-
自筆署名は漢字でないといけない?
-
贈与と0円売買の違い
-
贈与税と相続税について
-
受贈者が連名の土地贈与契約書...
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
暦年贈与は誰にでも贈ることが...
-
出産祝を子どもの口座に入金し...
-
海外から送金されたお金を返し...
-
贈与税について 兄弟に資産を渡...
-
夫の退職金を妻名義口座へ振り...
-
兄弟へ仕送りする際の贈与税に...
おすすめ情報