
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
親御さんの健康保険に被扶養者として加入していたのなら、
国保に加入する必要ないので、保険料も払う必要はありません。
年金には配偶者を除き扶養に類する制度が無いので、
親に扶養されている場合も保険料を支払う必要があります。
No.4
- 回答日時:
細かい条件抜きにして親がサラリーマンで健康保険が社会保険なら、保険は扶養に入れますが、年金は、嫁さん以外扶養はありませんので、その
間は、国民年金に入らないといけなくて、かつ年金の保険料がかかってきます 月17000円くらいかなNo.3
- 回答日時:
国保に入る必要はありませんが、「年金機構」ですから国保ではありません。
子の場合、年金は扶養で入れませんので、別途、国民年金へ入る必要があります。解雇など、やむを得ない事由で収入が途絶えたような場合は、申告により減免等も可能ですが、放置ではどうにもなりません。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険と国民年金は手続きするところは同じですけれども、別ですね。
親の扶養では、国民健康保険は払わなくていいけれども、年金は払っていないとなるような気がいたします。
年金機構か役所で聞いた方がいいですね。
就職すれば、会社の厚生年金と老齢年金(国民年金)の二つに入れます。半分は会社負担で会社が払ってくれます。
それと、国民健康保険は別に引かれます。
なにせ、同じところで処理されるので分かり難いですよね。
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