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同じ家住まいで国民健康保険料を別の口座にするのは無理だと言われ保険料を母の口座引き落としになっているのですが、新しい保険証が届いたときに私の分だけ支払ってないから来ないよと言われました。 引き落としで私の分だけ支払わないことって出来るのでしょうか?
本当は届いていて…のパターンはありますか?

A 回答 (2件)

結論


国民健康保険に加入世帯の保険料(税)は個別に納付するものでなく、世帯員の保険料(税)を納付することになります。

国民健康保険料(税)は、国民健康保険加入者の世帯全員の国民健康保険料(税)は世帯主に来ます。
従って、個別に納付する場合は、住民票を別世帯にしてあなた一人で国民健康保険に加入することであなたが世帯主に納付書が届きます。また、口座引き落とし手続きすると国民保険料(税)はあなたの口座から引き落とされます。
国民健康保険課に確認することです。
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住民票の世帯が同じなら、家族の誰かの分だけ払わないとか、別に払ったりすることはできません。

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