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いつもお世話になっています。
4月から子供が市の認可保育所に通うのですが保育料に関して役所(児童福祉課保育係)の方から手紙が届き、提示された額に納得がいかなかったため今回審査請求をする事にしました。

趣向は保育料の決定についての取り消し、そして保育料の変更です。

こういった場合、審査請求書を入れた封筒の表のあて先はどこになるのでしょうか?
あて先等は何も書かなくて、ただ審査請求書中在中だけでもいいのでしょうか?
提出先も役所の方でいいのでしょうか?

ご存知ある方ご回答ください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

お尋ねの回答は「市長宛です。

」となりそうですが(行政不服審査法は宛先が違ってもかまわないことになっています。)
その前に審査請求の理由が「提示された額に納得がいかなかったため」のようです。
それでしたら金額を調べる前に、訴えの権限がないことで却下されそうです。
何故なら、他の者は、その金額で承諾し入園していることでしようし、shi0206oさんだけを審査対象とできないからです。
もし、入園し、保育料の請求が来て、shi0206oさんだけ他の者と比べ高額ならば是正を求めることはできるでしようが入園前に「納得できない、」と云うことはできないと思います。
もともと、行政不服審査法は、行政庁の行った「処分」に対して、その処分された者の不服を認めているのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

私は昨年11月に母子家庭になり、実家に戻ってきました。昨年中は出産、育児で思うように働けず収入が20万ちょいだけでした。
私に収入があまりなかった事、現在実家に住んでおり私は無職。生計中心者は私の父です。
上記の点から、父の収入額で保育料が決まってしまいました。
月5万5千円です。

4月からパートで週5、フルタイムで働きますが月13万程度しか稼げません。
その中から、4割保育料でお給料がなくなってしまいます。

現在、食事や光熱費の援助はしてもらっているのですが、ネットオークションで得たお金や児童手当をやりくりして身の回りのもの、服や通院費、健康保険代など全て自分で払っています。4月から通信制の高校にも通うのでその学費もあります。

4月から働きますので働いて得た給料の中から月数万ほど家に入れます。子供はまだ1歳ですので通院費もたくさんかかるでしょうし、払うもの払ったら結局手元にはあまり残らないのです。

親の扶養に入る事はできませんし、いずれは自立を考えているのですが・・・。

きちんと、私の収入や現在の生活状況を調べて保育料を決定していただきたいのです。
父が高収入(高収入といっても年600万程度)だから高額の保育料となりましたが、父が高収入だkらといって私や子供が金銭的に直接援助を受けているわけではないのです。
間接的に食事、光熱費は援助してもらっていますが。

なので、高額の保育料で家計が大きく圧迫されます。

こういった場合は特殊?なのかもしれませんが、今回のような場合でも訴えの権限はないのでしょうか?

他に保育料減免の申請ができるようなのですが、こちらも私の場合では無理なのでしょうか?
私の市では、保育料徴収の規則には、保育料減免は扶養義務者の死亡その他の事由により保育料の全部又は一部を負担することができないと認めるときと記載してありました。
申請してみる価値?、希望はあるでしょうか?

再度ご回答いただけますと幸いです。

補足日時:2005/04/04 13:03
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保育料の賦課処分は、児童福祉法第56条に基づく行政処分ですから、地方自治法第229条により審査請求(異議申し立て)ができます。



保育料の通知に、不服申し立ての教示「この処分に不服も場合は、○○に対し審査請求(異議申し立て)ができます」という文が書いてあると思うので、そこに審査請求書あるいは異議申立書を送ることになります。

不服申し立ての教示がない場合は、調べなければいけませんが、非常に難しく、また宛先を間違えると審査請求が無効になり、期間の経過(通常は30日)により行政処分が確定してしまいます。(「行政不服審査法は宛先が違ってもかまわない」などということはありません)

保育所が市営の場合は、原則市長への審査請求になりますが、市長への異議申し立てになる場合もあり、また、別の行政庁への審査請求、異議申し立てになる場合もあるので、担当する部署に聞くしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
役所に問い合わせたところ、あて先は市長で良いみたいです。
提出先も役所の児童福祉課でいいとの事で、本日審査請求書を提出してきました。

ただひとつ気になったことがありました。
宛名に市長の名前を書いたのに、真っ先に児童福祉課の方が中身を見たことに対して少し疑問を感じた事です。
市長に対して提出したのに何で先に児童福祉課の方が中を見てしまうのでしょう??
本当に市長も見てくれるのでしょうか??

お役所仕事は謎だらけです。

お礼日時:2005/04/05 20:32

どうもどこまで法律をご存じなのか今ひとつ分からないのですが……。


#2さんもおっしゃっていますが、「この処分に不服の場合は……」と書いてあるところにすべきです。
この場合は「異議申し立て」である可能性が高いと思うのですが(「児童福祉課」は「処分庁」ではないし)。

市長あてなら「○○市長」なり「○○市役所」でいいのですが(私はそうした)、
〉審査請求書を入れた封筒の表のあて先は
請求書そのものには相手先は書かないんですか?

行政不服審査法57条の規定に基づいて文書での教示を(期限を切って)求める方が安全です。自分が間違ったら救済されませんが、相手に間違ったことを教えられてら救済されますから。

ところで、
〉食事や光熱費の援助はしてもらっているのですが
なら「生計が一つだ」といわれてしまう恐れが大じゃないでしょうか。せめて公共料金全部が別なら……。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

公共料金は分けようがないんです。
うちは2世帯住宅で、1階に私の祖父母、2階に私の父、母、兄弟が住んでいます。
私と子供も2階です。
公共料金のうち、1階と2階の光熱費は別なのですが水道代は1階と2階一緒なのです。これは家を建ててからずっとそうでした。(どうしてかはわかりませんが。)
水道代は1階と2階が折半し合って払っています。

なかなか、分けるのは難しいですね。

審査請求は本日提出してきました。
良い結果が出るといいのですが・・・。

お礼日時:2005/04/05 20:39

この問題は#3のthorさんが云われるように「「この処分に不服の場合は……」と書いてあるところにすべ」で、もし、その文面が「保育料に関して役所(児童福祉課保育係)の方から手紙」に記載されているなら、そこにすべきです。


それらの文面がないならば行政不服審査法で云う「処分」ではないので(#2のpooh_666さんが「保育料の賦課処分は、児童福祉法第56条に基づく行政処分です」と云っておられますが、同法56条は、国庫が支弁した場合のことを云っているので本件とは無関係です。)行政不服審査法では無理だと思います。
shi0206oさんの補足欄を拝読しますと、市町村の判断が、事実関係と違うところが原因のようです。
ですから保育料減免申請の理由を詳細に記載し、出し直してはどうでしよう。
もし、認められないならば、ただなる「通知」としてもらうのではなく「却下」としての書類としてもらってください。(ただ、これらが法定されているか否か不明ですが)
そうだとすれば「処分」となりますから審査請求の土俵に乗ると思います。
なお、#2のpooh_666さんは「(「行政不服審査法は宛先が違ってもかまわない」などということはありません)」と云っておられますが、私の経験と、行政不服審査法18条の規定で移送されることになっています。
民事訴訟法では不可能なことですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

あて先は市長宛だそうです。
本日提出をしてきました。
審査請求がダメだったら、保育料減免も申請してみようと思っています。

良い結果が出るといいです。

お礼日時:2005/04/05 20:44

審査請求の書き方は大丈夫だったでしょうか。



通常、市町村は、「保育所運営費徴収規則」などの規則を定めて、保育料を決めています。参考URLは東京の調布市の例です。審査請求では、規則通りに保育料を決めているかを審査することになりますので、お住まいの自治体の規則を調べて、アピールするポイントを考えた方が良いと思います。おそらく、「世帯」とは何を指すかがポイントでしょうか。

「規則どおりか?」の審査なので、実際に市長が審査請求書を見ることは、まずありません。

一方、自治体の「規定」自体が法の精神に反する、という場合には、審査請求で却下された後に、行政訴訟を起こす必要があります。

以下は場外乱闘です。
tk-kubotaさんのいう「児童福祉法法56条は、国庫が支弁した場合」というのは、第56条第1項の話で、第3項が県営、市営の保育所の保育料の規定で、「保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。 」とあり、これが保育料の根拠規定になります。
調布市の規則の第3条にも「法第56条第3項」と記載されています。

また、「行政不服審査法18条の規定で移送される」というのは、行政庁が誤った教示をした場合の規定で、正しい教示をした、あるいは教示をしなかった場合は適用されません。

参考URL:http://www.city.chofu.tokyo.jp/d1w_reiki/3409021 …
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