
No.4
- 回答日時:
どのような状況を想定されているのかわかりませんが、所得税の年末調整のような年間の過不足があり還付というのはありません。
本来は加入していないのに会社が控除してしまったなどでしたら返金されると思います。(退職月分を間違って控除したとか)
また、同月得喪(同月内で資格取得と資格喪失があること。入ってすぐ退職した時などが該当)があった場合、月内の資格喪失でも1ヶ月分の保険料が発生しますが、厚生年金保険料は退職後に国民年金の手続きをするとか同月内でまた厚生年金に加入するなどが確認されれば前の事業所に労使分の保険料が戻されるのでそこから本人に返金されるということはあります。
No.3
- 回答日時:
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