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途中入社をしたのですが、給料日に入退社控除(内
で3万円程引かれていました。
これはどのようなものなのでしょうか?
来月からは引かれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

給与や手当の月額を一旦計上して、日割り分を減額しているのでは?


その会社の給与システムの都合かな..
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法的にはそんなものは無いので、その会社独自控除です。

就業規則等を見なければ分かりません。
社保料ですが、同月に退職したのでなければ、初月から徴収するのは違法です。翌月徴収と健康保険法で定まっています。また、普通は健康保険料、厚生年金保険料と明細があるものです。
初回の給料日が翌月になるのは労基法違反です。
また、法定以外の控除をする場合は、労使協定等が必須です。個人毎に結ぶ必要はありませんが、就業規則だけでは不可です。
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これだと思う。



入退社時の社会保険料控除 _基礎知識編_ – 「人」と「組織」と「社会」のみらいへ
https://hrmirai.wordpress.com/2017/09/15/%E5%85% …
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