No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(売買)契約書の約定によります。
一般的な売買契約書では,「所有権移転に関する登記費用は買主の負担とする」といった規定があるのが普通です。たとえばその登記費用の一部である登録免許税については,登録免許税法3条により「登記を受ける者」に納税義務があるとされていること,また,登記をすることで買主は第三者対抗要件を備えることができるからといった,受益者負担の発想からそうしていたりします。
でも,住宅ローンの抵当権設定では,「登記を受ける者」はローンを貸した金融機関です。ところが金融機関はこの登記費用を負担しません。なぜなら,ローン借り入れに際して調印する契約書に「抵当権設定(変更,抹消を含む)の登記費用は,債務者及び抵当権設定者が連帯して負担する」と定めているからです。債務者はこれに従わないとローンが借りられないので,仕方なくその登記費用を負担しています。
ということで,絶対に受益者負担になるというわけではなく,契約でその費用の負担者を決めることができるのです。たとえば不動産業者が自社物件を売却するときに,「登記費用は売主(不動産業者)が負担します」なんて販売促進策をとったりすることがありますが,この場合には契約書にもそのように記載します。
契約書で決めていなければ,当事者で話し合うしかありませんが,登記をすることでメリットを受けるのは買主側であることが多いので,基本的には買主が負担することになるでしょう。
ただ,売主がなんらかの事情(どうしても売らなければならない事情がある等)で「買っていただく」という立場にある時は,売主負担とする場合もあります。
その辺りについては質問投稿からは読み取れないので,当事者で判断してください。
No.2
- 回答日時:
ケースバイケースです
例えば当該土地が農協などの抵当に入っていれば、抵当権の解除登記費用は売主が支払います
地上権や入会権、用水の権利登記解除なども生じるケースはあります
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