A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2生活保護費は、月単位で計算します。
所得でなく収入額で計算します。
つまり、
給与所得者の場合、総支給額から社会保険料及び所得税等を天引き後の支給額は必要経費として控除します。その他に必要と認定する必要経費も控除します。
基礎控除額は、総支給額で控除します。
基礎控除と必要経費控除後の金額が収入認定額となります。
障害年金は、月額に直した月額が収入認定額です。年金などは基礎控除はありません。
勤労収入認定額と年金収入認定額を合計した金額を基に、保護費の必要な扶助費を割り出します。
収入認定額=生活扶助費=収入認定額
収入認定額=教育扶助費=収入に定額
収入認定額=住宅扶助費=住宅扶助費
となった場合に、住宅扶助費に就学児童の児童養育加算に介護保険料にその他必要する扶助費を支給します。
医療扶助費は、健康保険証がある場合は、7割は保険から支払われますが、3割負担分は医療扶助費から支払われます。保護世帯に医療費の負担はありません。
医療費は現物支給にため、保護世帯に支給しませんが、医療費を立て替えた場合は保護費で支給します。
月の最低限度の生活費を算出するため、級地区分の世帯の年齢、性別、世帯構成など世帯のの生活状況などを考慮して最低生活額を割り出します。
つまり、世帯で必要とする最低生活費を基準に、収入は世帯合計額が最低生活費以下であれば要保護状態して保護をします。
世帯収入で保護の最低生活費に不足したものを現品(現金)給付・現物給付で保護費を支給します。
申請世帯の最低生活費を割り出しために、保護の基準で居宅保護の場合、
生活扶助費・教育扶助費(就学児童)・住宅扶助費・医療扶助費・介護扶助費・生業扶助費(高校生、その他)出産扶助費・葬祭扶助費
経常的一般生活費(経常的最低生活費)
保護基準の居宅最低生活費として、級地区分で生活扶助費1類、2類算出します。
就学児童がいる場合は、教育扶助費
賃貸借住宅に居住する家賃して、住宅扶して
60歳以上の介護保険料として介護扶助費
病気、けがなどの治療費して、医療扶助費
ここまでが経常的最低生活費として
生活扶助費、教育扶助費、住宅扶助費、介護扶助費、児童養育加算または障害者加算(障害等級1級または2級及び3級)
の合計額が保護費にななります。
No.6
- 回答日時:
手取りと障害年金は合算してひっくるめて収入となります。
なので世帯収入は②になると思います。
交通費や必要経費があれば申告できますので認められれば差し引いた額になります。
夫婦2人世帯がもらえる受給額は15万円〜18万円なので、超過してませんか?
勘違いでしたらごめんなさい。
No.5
- 回答日時:
直近3か月は、すべての生活保護申請者に要求されているわけではないです。
いずれにしろ、質問者様はかなり要領が悪そうなので、生活保護申請前に、いわゆる支援団体に相談するほうがよいと思います。
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
No.3
- 回答日時:
生活保護
結論が
直近3か月分の給与明明細書がなくても収入が分かるものがあれば保護費に影響することはありません。
保護は、保護開始申請日を基準にして、要保護状態で保護を必要とする場合に、資産や収入、世帯構成、性別、年齢、生活状態などの事情等を考慮して決めます。
保護申請日以降に収入があった場合は、保護費に反映することになります。
申請日前の収入は参考程度になりますが、これで保護費などを計算することはありません。
保護申請時に、夫が無職で収入がない場合は、妻の収入額面15万収入、手取り13.2万の所得で最低限度の生活費に不足する場合は、不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活費にして保護を行うことになります。
妻の総収入から基礎控除と必要経費を控除後の収入が収入認定額になります。
直近3か月分の給与明細は、保護開始申請すると、これまでの生活状態を知るための参考資料になります。
あくまでも保護申請日時点で要保護状態であれば保護は可能となります。
質問の給与明細については、あれば持参することです。
なければ金融機関に振り込みされている場合は口座通帳で事足ります。
保護申請時に持参するものとして参考迄
1印鑑
2賃貸借契約書
3金融機関の通帳に申請日までの記帳したもの又はまたは口座の明細書(2人の通帳全部)
4障害年金を受給していている場合は障害年金証書
5収入が分かるもの(給与明細又は給与振込口座の通帳)
6生命保険証書(生命保険をかけている場合)
7車を保有または使用している場合は、車検証
8所持金申告
9有価証券類があれば持参
⒑国民健康保険証(健康保険の場合は持参すること)
11介護保険証(介護保険料通知書)
12その他、福祉事務所が必要とするもの
2人の生い立ちなどを聞き取りしますので、生まれてから今日までの出来事を簡素にメモしたものを持参すること時間短縮になります。
保護申請で、生い立ちの聞き取りで時間がかかります。
No.2
- 回答日時:
>夫61歳で失業し
生活保護の前に、年金の受給は考えつかないのでしょうか?
〝抜粋〟
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から受給できます。 しかし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳までいわゆる「特別支給の老齢厚生年金」が受けられます。
No.1
- 回答日時:
申請は出来るが 申請したからつて生活保護受給者に なる訳ではありません・・
資産や その他 色々調べてから 初めて許可されます・・
なので これだけでは ゛申請は 出来ます」としか言えない・・
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