No.1
- 回答日時:
この手の制度は、比較的よく改定されるので、参考までに。
休暇中の収入が、休暇前の収入の8割を超えた場合は、給付金が減額されます。ただし、あくまで休暇中の会社からの収入に限るようです。副業なら関係なし。
復職(職業に就いた)と見なせるような状況になれば、当然に給付は打ち切りになります。(月10日、80時間超)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
副業しても育児休業給付金がもらえる条件
1原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと
21か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下
3現職の就業規則に副業が可能か否かを確認する必要があります。
結論
上記の1,2の範囲内で副業しても育児休業給付は可能となります。
但し、3の場合は就業規則を確認することです。
また、1の8割を超えないこととは、
・育児休業中に受け取る賃金が、休業開始前に受け取っていた賃金の8割を超えていないこと、つまり、 本職の賃金の8割を超えないことです。
「育休中副業先の給与が現在の雇用先の給料より超えてしまう可能性が高いです。」場合は、育児休業手当は不支給になる可能性が大です。
法的には副業を禁止しているわけではありません。しかし、就業規則で副業制限し届制をている場合は副業の許可を受ける必要があります。
また、就業規則で副業を禁止している場合は原則副業はできません。
無断で副業をした場合、就業規則違反になります。
規則違反した場合、何らかの罰則を受けることになります。
原則、健康保険、厚生年金は免除になりますが、働き方次第は社会保険料免除の対象外になる可能性があります。
その為もあり、2の1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下と言われています。
育児休業手当を受給する条件に、「育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること」の11日以上働い事により育児休業給付を受けることができることから副業した場合は10日以内に抑える必要があります。
事業主は、雇用することで保険料を納めることになりますが、上記の10日以内また月80時間以内の場合、雇用保険料は発生しないため手続き等する必要が無くなります。
No.3
- 回答日時:
育児休業期間中の就労は1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下である必要があります。
雇用保険加入の事業所以外で賃金を得た場合はその賃金は育児休業中に支払われた賃金の算定には入りません。
https://roumu.com/archives/52141953.html
Q8をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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