
私は抗うつ薬を服用しています、
会社から突然 抗うつ薬を服用している場合 車の運転禁止ですと言われました、抗うつ薬を服用して10年普通に車通勤して居ました、30年間無事故無違反です、主治医からは症状が安定しており運転に問題ないの診断書をいただき提出しました、会社側から産業医面談が有り 私のは例外に該当するものと主張しました、その場では理解して頂いたと手ごたえを感じて居ましたが 後日 制限通知書メールが上司経由で届きました、内容は 産業医の診断により車の運転 機械の操作禁止です、
主治医の診断と産業医の診断があまりにも違う、
産業医とは初見で30分ほどの面談でした、
主治医と産業医 どちらが正しいのでしょうか。

No.23ベストアンサー
- 回答日時:
№22のお礼への返事ですが、
法学部出身ですが、法曹の資格は取得しておりません。
大学卒業後、大手電機メーカーに就職し、うつ病を発症して退職しました。
その後、不動産会社に勤務し、早期退職制度で退職しておりましたが、3年ほど前、父を被告とした民事裁判が行われ、そこでお世話になった弁護士から、「時給千円しか出せないが、うちで働いてみないか?」ということになり、現在の法律事務所でアルバイトとして働いています。
今回、貴方に対し、強い態度で臨みました。相手の顔が見えないネットでのやり取りでしたし、突然、名探偵コナンのようなことを言い出すので、もっと危機感を持ってほしいという私の願望をぶつけました。不快でしたらお詫びします。申し訳ございません。
なお、気がかりなことは、2019年に産業医の権限が強化されています。病院の医師の診断を否定する(解雇まではできない)権限があります。
それなのに、内部での判断を内部で否定したのですから、なんらかの問題が生じる可能性が残ったことは気に留めておいてください。
産業医 保健師は会社に雇われた犬です、
自ら所詮はサラリーマンと言ってしまう、
安定環境推進部の命令下に有り、意向に沿わない場合、監査を受け 何でだ どうしてだ ちゃんと説明したのかなど侵害行為をしているのです、パワハラに該当すると私は思います、
企業倫理憲章 誠実 正直 公正 公平 これを理念とし行動しただけです。

No.22
- 回答日時:
№21のお礼への返事ですが、
>何ですか、誘導してますか。
どうやら、社会通念上の話もわからないようですね。
抗うつ薬を服用するようになって10年、その間は会社の慣例によって処理されていたわけですよね?医師に「運転をしてはならないなど言われていない」など、年1回の健康診断(会社としての義務)の時に問診で報告し、問題なしとされていたのでしょう。
それが「通勤において自動車の運転を禁じる」という命令が出て、異議を申し立てたところ、「通勤において自動車の運転を認める」に変わったのですよね?
そうだとしたら、大手企業なら、通勤に関する決定事項ですから、即日、あるいは翌日までには書面で、今回の決定を通知してくるのが当然です。
過去にも書きましたが、
①運転を認める命令をいつ発行したのか、
②どこの部署(あるいは人物)の責任なのか、
③どのような条件があるのか、(3ヶ月ごとの診断書が必要など)
④いつまで有効なのか(決定内容の有効期限)
ですから、文書を見て、抜けている部分があれば、発行者に訂正するよう求めてください。
ということです。
従業員数だけ大手企業で、体質が中小企業なんて会社はいくらでもあります。「そんな文書を出したことが無い。今後も出さない」という(会社が絶対に不利にならないようにする)ところもたくさんありますから、まず、会社に文書で認めさせてください。
すでに、あなたに通知が届いていて、内容が明確なら何の問題もありません。

No.19
- 回答日時:
№18のお礼への返事ですが、
まだ勘違いをしてますね。
自動車を運転してはならないという薬を飲んでいるのに、自動車の通勤を認めたのはどこかという話ですよ。
医師の診断書によって会社が認めたのか、当事者から申告が無くて、治ったものとしたのかという点ですよ。
採取的に認めたのは安健部です、
医師の診断書、薬の服用カードに運転禁止の記載がない、警察署からの無事故無違反表彰、安健部主催のドライバーチェックオールA(あなたはおちついた、慎重な性格で、常に安全運転を実行しているドライバーです。今後ともこのような気持ちを維持することにより、事故を起こさない、事故に巻き込まれないといった、防衛運転を十分に心掛けて下さい) 職場の上司の異常を感じないと言う証言です。

No.18
- 回答日時:
№17のお礼への返事ですが、
ずいぶんとお気楽な方ですね。そのほうが心配事が少なくていいのかもしれませんが。
今回の件は、短期間に相反する2つの「社命」が出ています。最終的な結論は文書で行われますが、通勤に関することですので、決定された昨日中、あるいは、遅くとも今日中にはあなたに届くと思います。
ここで大切なのは、文書にある
①いつ発行したのか、
②どこの部署(あるいは人物)の責任なのか、
③どのような条件があるのか、(3ヶ月ごとの診断書が必要など)
④いつまで有効なのか(決定内容の有効期限)
ですから、文書を見て、抜けている部分があれば、発行者に訂正するよう求めてください。
このなかでも③に関しては、大手企業などでは、医師の診断において「自動車の運転を禁じる」などの内容でなければ、追加の診断書の提出は求めないことが多いですね。逆に、3ヶ月ごとに診断書を提出させる会社もあります。
④については十分ご注意ください。気づいたときには期限が切れていたということがよくあります。
ここで問題になるのは中小企業の対応です。今回の件のようなことを口頭だけ済ませ、人身事故などを起こした時に、当事者に全責任を背負わせます。
病気については、どこの会社も申告制なので、「申告してこなかった方が悪い」、あるいは「申告が無かったので対処することができなかった」とすることがほとんどですから、確認が重要です。会社も裁判に巻き込まれ、責任を追及されたくはないですからね。
特に今回は、「自動車の使用は禁ずる」という命令を覆し、「自動車の運転を認める」としたのですから、「自動車の使用は禁ずる」という命令を出した人物に関しては面白いことではありません。今後に注意してください。
ありがとうございます、交通事故に於いてはそもそも自己責任です、保険にしっかり入っていれば会社が負担する話は聞いた事がありません、
十分な注意を行った場合会社側は損害賠償を負う事はない、
私の場合は大手です、注意点がある事を参考にします、ありがとうございます。

No.17
- 回答日時:
№16のお礼への返事ですが、
何を言っているのやら。
>副作用は今まで無い、この状態が10年間続き安定している
つまり、悪い状態がずっと続いている証拠です。薬の大きな副作用は、飲み初めと回復期に起こります。回復期の副作用を知らないあなたが「事故の確率は一般人と何ら変わりない」と言ったところで誰も支持しません。精神科医の証言が必要になり、あなたに都合の良い証言にはなりません。
>あらためて裁判用に診断書作成する必要はなく・・・
①会社に出す診断書。②役所に出す診断書。③警察から求められたとき(運転免許所の更新時)に出す診断書。④裁判所に提出する診断書。すべて書式が異なります。
また、裁判所に提起して3ヶ月程度待たされるのは当たり前で、裁判が始まる前に、主治医に頼んで新たな診断書を作成する必要があります。その提出先が裁判所であることを告げれば、あなたの望んでいない内容になります。
> 医学的 科学的根拠が無いのです、私が承認します
あなたの承認など、何の役にも立ちません。
裁判は客観的事実の積み重ねですから、あなたの主観など意味がありません。
リハーサルに参加いただきありがとうございます、先日会社側との和解が成立しました、
車の運転 危険を伴う機械の操作の規制が解除されました、臨床心理士を交え、副作用の影響が無い事が認められました、
真実は曲げられない、この一言に尽きます。

No.16
- 回答日時:
№15のお礼への返事ですが、
①30年、無事故無違反だからと言って、今後も事故を起こさないという保証はない。
②これまで副作用が出なかったからと言って、今後も出ないと保証はない。
③診断書を裁判に使うと言った時点で、医師は診断書の内容を変える。
以上、あなたに正当性があるという根拠は何も無い。
副作用は今まで無い、この状態が10年間続き安定している、つまり事故の確率は一般人と何ら変わりない。
今後に於いては 本人 わたしが異常を感じ又医師が異常を感じた時に 運転を控える様になる。
あらためて裁判用に診断書作成する必要はなく 既に手にしている診断書で有効性が有る、診断書の有効性は3ヶ月、当面 用心の為 3ヶ月おきに診断書を書いてもらう。
そもそもこの一件は 医学的 科学的根拠が無いのです、私が承認しますし 一方的不利益を被っているのは私です。

No.15
- 回答日時:
№14の追記ですが、
勘違いなされないように追記しておきます。
№14にて、
「これに関する警察の解釈については、地方における通勤としての自動車の運転は渋々認めるけれど、業務としての自動車の運転は認めないとしています。」
と書きましたが、「地方における通勤」とは、電車やバスなどが無く、自動車しか通勤手段がないという場合のみです。
側から見れば 運転禁止薬に目が行きジャッジされますが、私自身がまず運転に支障をきたす副作用が全く有りません それが真実です、
副作用には個人差が有り、どんな薬でも強く反応する人がいます、逆に運転禁止薬にあっても私の様にまったく副作用が無い人も居ます、
ルールには例外があります、ルールに該当しない場合です、私がいくら副作用が無いと言っても 勘違いや嘘や錯覚と言うでしょう 理解ない人には通じない生きづらさ が故 医学的 科学的根拠として 主治医の診断書 無事故無違反表彰者を提示しました、
一般的会社側を覆す回答を求めています、周りの人は皆やめとけ 会社には勝てないルールなんだから、
素直に納得行かない、ただそれだけが真実 真実は曲げられない!

No.14
- 回答日時:
№13のお礼への返事ですが、
まあ、あとは納得するまで、あがいてみてください。
ちなみに、うつ病治療(うつ病以外でも)には向精神薬が使われます。
この向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき、他の薬より扱いが厳しく、それゆえ、服用者の罪は重くなるようにできています。
また、医師、薬剤師が必ず読まなければならない薬の添付文書には、
<重要な基本的注意>
1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
と明記されているため、業務としての自動車の運転は認められません。
これに関する警察の解釈については、地方における通勤としての自動車の運転は渋々認めるけれど、業務としての自動車の運転は認めないとしています。
それに、診断書の有効期限は3ヶ月ですから、「症状が安定しており運転に問題ないの診断書」をいつまで出せるのか、また、医師が業務として自動車を運転していることに気づき、これまでの診断書と内容を変えることは十分、考えられることです。業務としての自動車の運転を禁ずるという内容に変更するという意味です。
なお、告訴状を用意しているとのことですが、それは弁護士に作成してもらったものでしょうか?「麻薬及び向精神薬取締法」を知っている弁護士が書くとは到底思えません。民事ですから本人訴訟ができますが、<重要な基本的注意>を出されたら、勝ち目はありません。
さらに、現在、審議中とのことですが、会社のことですから、診断書の有効期限が切れるまで運転させ、その間に代わりの人員を探せというところがせいいっぱいでしょう。どうやっても業務としての自動車の運転は認められませんからね。
私がもらっている薬の服用カードには、車の運転 危険を伴う機械の操作には注意して下さいと用紙左下に小さく書かれています、
業務で社有車を運転する頻度はかなり低い 通勤には片道15キロです、
車の運転に従事する には該当しません。
告訴状は自分で作成しました、ネットで調べれば書くのは難しい物では有りません。
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